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更新日:令和4(2022)年3月17日

ページ番号:486065

体罰根絶に関する取組|教育委員会

「児童生徒に対するわいせつ・セクハラ及び体罰事故の根絶を図るための生徒指導上の留意点に係る周知徹底について(通知)」

(令和元年6月26日付け 教職第366号 教児生第155号)

体罰

  • 体罰による指導では、正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長し、体罰を受けたものが再び体罰を行う側に立つという負の連鎖を生むことを認識すること。

  • 各学校は、全職員に対し、職員会議や校内研修等を通じて、体罰禁止についての基本的な考え方を周知徹底するとともに、学校を挙げて体罰禁止の風土の醸成に努めること。

  • 児童生徒の自己教育力や規範意識を養うためには、児童生徒の発達段階に即した児童生徒理解を行うとともに、児童生徒との信頼関係に基づく指導を、時機を見て適切に行うことが重要であること。

  • 児童生徒の問題行動に対しては、家庭や関係機関等との連携を図るとともに、教育相談を重視した組織的な生徒指導体制を確立すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和元年5月29日付け 教総第259号 教職第230号)

「平成30年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について」(令和元年5月28日付け)を踏まえ、「不祥事根絶パンフレット」(平成31年4月23日付け)等を活用した職員参加型の校内研修を実施する。

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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