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更新日:令和4(2022)年3月17日

ページ番号:486069

その他の不祥事根絶の取組|教育委員会

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和3年12月2日付け 教総第1103号 教職第807号)

  1. 利害関係者から金銭の贈与や貸付けを受ける行為、無償でサービスの提供を受ける行為、供応接待を受ける行為、利害関係者と共に旅行やゴルフをする行為などは行わないこと。利害関係者以外の事業者等との間であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待や利益供与を受けないこと。なお、職員・機関相互の贈答品授受についても慎むこと。
  2. 事務処理については、法令等に則り適正に行うとともに、事務処理の方法やチェック体制の改善・見直し等を徹底すること。特に個人情報を取り扱う場合には、紛失・漏洩により県民の信頼を損なうことがないよう十分留意すること。
  3. 新型コロナウイルス感染防止対策のため、県民に対して様々な要請をしている状況を踏まえ、率先垂範すべき立場として、県民への要請に反するような行動はしないこと。
  4. セクハラ・パワハラ等のハラスメント行為(性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)は、個人の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させる許されない行為であることから、絶対に行わないこと。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和3年10月20日付け 教総第925号 教職第670号)

SNS等を使用した管理職に許可のない私的なやりとりを根絶するため、各学校の実情に応じた対策をたて、校内でのさらなるルール作りを進めること。なお、ルール作りを進めるにあたり、今までの事例から、学級や部活動等の全体連絡から、教職員と児童生徒が1対1でのSNS等の私的なやりとりへと発展したこと、教職員が開設するインスタグラム等に児童生徒が書き込んで、1対1でのSNS等の私的なやりとりへと発展したことなどを踏まえること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和3年4月21日付け 教総第99号 教職第100号)

県教育委員会は県立学校職員が校務用パソコンを起動する都度、画面上に「児童生徒とSNS等を使用した私的なやりとりをしてはいけない。」「緊急の業務連絡のためにメールアドレス等を収集する必要がある場合、予め管理職の許可と保護者の同意のもと、収集記録簿を作成する必要がある。」旨の警告メッセージを表示させること(本取組は終了しました)。

「服務及び行政文書事務の適正な執行について(通知)」

(令和3年1月20日付け 教総第1084号 教職第1004号)

 教育実習生に対する適切な指導について

県立学校においては、教育実習生の指導に際し、指導者側の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害することのないよう全職員に指導すること。

なお、教育実習中に職員の不適切な指導等が発生した場合の相談体制について、教育実習生に対して事前に周知すること。

 受託(兼業)許可について

受託(兼業)許可が必要な場合は、受託(兼業)許可願を提出し、許可を得た上で業務に従事するよう指導すること。

なお、文書の取扱いについて、受託許可等が必要な職員の事務が適切に行われるよう適正な文書管理の徹底を図ること。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和2年12月2日付け 教総第919号 教職第873号)

飲酒の機会においては、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況も踏まえ、過度にわたらぬよう節度をもって行動すること

また、未成年の職員が飲酒をしないよう徹底すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和2年10月14日付け 教総第730号 教職第708号)

 教職員と児童生徒間の電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等の使用の厳格化

 校長は、教職員に対し、以下の2点について、改めて周知徹底する。

  1. 事前に管理職の許可及び保護者の同意を得なければ、児童生徒の電子メールアドレス等を収集してはならず、収集した場合も収集記録簿等に記入する。
  2. 児童生徒との電子メール等を使用した私的な連絡は絶対にしてはならない。

 校長は、児童生徒からアドレス等を収集した職員がその内容をすべて収集記録簿等に記入しているかどうかを改めて確認するとともに、新たに、収集記録簿等に登録していない職員は児童生徒のアドレス等を一切収集していないことを確認する。

 教職員の私物の撮影機器等を用いた児童生徒の撮影の原則禁止

  1. 教職員が校務で児童生徒の撮影を行う場合、個人情報保護の観点から、学校が保有するデジタルカメラ等を使用することとし、私物のスマートフォンやデジタルカメラ等は使用しないこと。
  2. 1にかかわらず、やむを得ず私物のスマートフォンやデジタルカメラ等を使用する必要がある場合は、事前に管理職の許可を得ること。
  3. 1、2ともに、校務終了後、速やかに必要なデータを校務用共用フォルダ等に保存し、撮影機器内のデータを確実に削除すること。また、データの削除について、管理職が確認すること。

「学校における現金の取扱いについて(通知)」

(令和2年9月2日付け  教職第581号 教財第589号)

  1. 教職員個人が管理する現金を、やむを得ず学校で保管する場合は、事務室に設置してある現金専用金庫に保管し、教職員個人の机の中や学年のロッカー等に保管させない。
  2. 事務長は、預かった現金を直ちに現金専用金庫に保管するとともに、現金出納簿に記載すること。
  3. 事務長は毎日金庫内を確認し、現金出納簿と現金を照合すること。
  4. 現金を事務室に預ける期間は、可能な限り短期間とし、速やかに金融機関の口座に入金するなど、適切な方法で管理すること。

「教育実習生等に対するパワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの防止に向けた対応について(通知)」

(令和2年5月22日付け 教職第258号)

教育実習生等の受け入れ及び指導に際しても、「教職員の服務に関するガイドライン」等を留意した上で対応されるよう、改めて所属職員に対し、各種ハラスメントの防止の徹底に取り組まれたい。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和2年3月11日付け 教総第1343号 教職第1287号)

 児童生徒の個人情報管理に係る留意点

  1. 公務に私物の外部記録媒体を使用しないこと
  2. 年度末には、各学校で定めた保存用の記録媒体のデータを除き、児童生徒の個人情報をすべて削除すること
  3. 異動する職員が個人情報を持ち出すことのないよう管理職が確認すること

 私費会計等の取扱いの留意点(令和2年3月11日付け教財第1192号参照)

  1. 私費会計の納入金は、原則、学校で現金の収納をしないこと
  2. 管理職は、金庫内の現金保管状況を確認し、教職員個人の机の中や学年のロッカー等に現金を保管させないこと

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和元年12月6日付け 教総第976号 教職第970号)

  1. 利害関係者から金銭の贈与や貸付けを受ける行為、無償でサービスの提供を受ける行為、供応接待を受ける行為、利害関係者と共に旅行やゴルフをする行為などは行わないこと。利害関係者以外の事業者等との間であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待や利益供与を受けないこと。なお、職員・機関相互の贈答品授受についても慎むこと。
  2. 県民から大切な税金を預かっているという意識を常に持ち、公金の取扱い、経理処理及び入札・契約事務等については、法令等に則り適正に行うとともに、事務処理の方法やチェック体制の改善・見直し等を徹底すること。
  3. 特に個人情報を取り扱う場合には、紛失・漏洩により県民の信頼を損なうことがないよう十分留意すること。
  4. セクハラ・パワハラ等のハラスメント行為は、個人の尊厳を傷つけ、就業環境を悪化させる許されない行為であることから、絶対に行わないこと。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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