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更新日:令和4(2022)年3月17日

ページ番号:486068

交通関連の不祥事根絶の取組|教育委員会

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和3年12月2日 教総第1103号 教職第807号)

 職員は、交通法規を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めるなど、「交通安全県ちば」確立のために、率先して行動すること。

 飲酒運転は絶対に行わないこと。飲酒の翌日においても十分留意すること。

 なお、飲酒運転については、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

 また、公務中の交通事故は県民の信頼を大きく損なうため、公務上の運転はもとより、出退勤途上及び勤務を要しない日の運転についても注意義務の履行を徹底し、より一層の安全運転に努めること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和3年9月8日付け 教総第738号 教職第530号)

 通勤手当の支給にあたり、運転免許証や自動車検査証の確認をすること。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和2年12月2日付け 教総第919号 教職第873号)

 職員は、交通法規を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めるなど、「交通安全県ちば」確立のために、率先して行動すること。

 特に、飲酒運転は絶対に行わないこと。飲酒の翌日においても十分留意すること。

 なお、飲酒運転については、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

 また、公務中の交通事故は県民の信頼を大きく損なうため、公務上の運転はもとより、出退勤途上及び勤務を要しない日の運転についても注意義務の履行を徹底し、より一層の安全運転に努めること。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)

(令和2年11月25日付け 教総第872号 教職第847号)

 令和2年7月31日に職員が私用のため自家用車で走行中、酒気帯び運転により検挙される。10月2日に職員が店舗において商品を窃取して逮捕され、窃盗罪により罰金刑を受ける。7月8日に企業局職員が駅の階段において盗撮行為を行い、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反により罰金刑を受けるという事案が発生した。各所属長においては、今後、これらのような不祥事が二度と起こることのないよう、改めて所属職員に対し法令遵守の徹底を図るとともに、職員一人ひとりが千葉県職員としての自覚を十分にもって行動し、勤務時間内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について周知徹底されたい。

「職員の綱紀の粛正について(通知)

(令和2年10月14日付け 教総第730号 教職第708号)

 飲酒運転根絶の取組の強化

  1. 校長は、所属職員に対し、これまでに発生した交通事故及び交通違反を含めた不祥事の根絶について指導の徹底を図る。
  2. 今回の飲酒運転事案の被処分者の言葉や、一緒に飲酒していた職員の言葉等を、県立学校長会議等を通じて各学校長に伝えるとともに、校長は、その記録を配付し、全職員に伝える。

「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」

(令和2年4月3日付け 教職第21号)

  1. 職場が計画する飲酒を伴う会合では、管理職が事前に参加する全ての職員について、会場及び帰宅に係る移動方法を把握することを徹底する。
  2. 職場が計画する飲酒を伴う会合では、原則、自家用車で会場には行かないよう指導する。やむを得ず、自家用車で参加せざるを得ない場合は、飲酒前に運転代行を予約させることを徹底する。
  3. 今後、校長は、職員が飲酒を伴う会合に参加する場合は私的なものを含め、交通手段について実態を把握する。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和元年12月18日付け 教総第1033号 教職第1004号)

 「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」(令和元年12月11日付け教総第991号教職第981号)による取組を確実に実施するとともに、所属職員一人一人に対し、不祥事に関する当事者意識を高めること、法令順守の徹底及び服務規律の徹底に取り組むこと。

「飲酒運転の絶対禁止について(通知)」

(令和元年12月11日付け 教総第991号 教職第981号)

  1. 「Zカード」、「Tカード」の活用
  2. 「不祥事根絶自己分析シート」の活用
  3.  職員が飲酒を伴う会合に出席することを管理職が把握した場合における、管理職による会場への交通手段と帰宅方法の事前確認及び会合の中での飲酒運転の絶対禁止の周知徹底

  ※ 1の「Zカード」、「Tカード」については、改めて全職員に配付すること

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和元年12月6日付け 教総第976号 教職第970号)

 職員は、交通法規を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めるなど、「交通安全県ちば」確立のために、率先して行動すること。

 特に、飲酒運転は絶対に行わないこと。飲酒の翌日においても十分留意すること。

 なお、飲酒運転については、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

 また、交通事故は県民の信頼を大きく損なうため、公務上の運転はもとより、通勤途上の運転についても注意義務の履行を徹底し、より一層の安全運転に努めること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和元年11月20日付き 教総第899号 教職第889号)

  1. 別添資料の「不祥事根絶自己分析シート」を活用し、飲酒運転及びわいせつ・セクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。
  2. 別添資料の「メンタルヘルス啓発資料『こころさわやかに』教職員のためのメンタルヘルスQ&A」(平成31年3月)を活用し、該当する箇所が多い職員については、管理職やカウンセラーに相談できる体制の確立を図ること。
  3. 管理職は、職員が飲酒を伴う会合に出席することを把握した場合は、事前に会場への交通手段と帰宅方法を確認するとともに、会合の中でも飲酒運転の絶対禁止の周知徹底を図る取組を行うよう指導すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和元年8月28日付け 教総第604号 教職第592号)

 既に令和元年7月10日付け教総第444号教職第431号で通知したとおり、庁用自動車を運転する場合並びに自動車等を公務又は通勤に使用する場合は、要綱等に基づき、運転免許証の現物確認を確実に行うこと。

「職員の綱紀保持の徹底について(通知)」

(令和元年7月11日付け 教総第449号 教職第435号)

 職員は、交通法規を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めるなど、「交通安全県ちば」確立のために、率先して行動すること。

 特に、飲酒運転は絶対に行わないこと。飲酒の翌日においても十分留意すること。

 なお、飲酒運転については、運転者だけでなく、同乗者や飲酒を勧めた者に対しても、事故の有無にかかわらず、懲戒免職等厳正な処分で臨むものであること。

 また、交通事故は県民の信頼を大きく損なうため公務上の運転はもとより、通勤途上の運転についても注意義務の履行を徹底し、より一層の安全運転に努めること。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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