原本情報 千葉県読書バリアフリー推進計画(原案) 千葉県・千葉県教育委員会策定 令和5年2月6日 製作館名及び製作年 千葉県立西部図書館 2023年製作 テキストデータ凡例 1. このデータの校正レベルは、「全文校正テキストデータ」です。その他、本データ全体にわたる処理は次のとおりです。 2. テキスト訳に際して製作者が注を入れる場合には亀甲括弧(〔 〕)を使う。 3. 原本のページ番号を中括弧({ })で囲い、原本のページが開始する位置に挿入している。 例 {36ページ} 4. 文章が2ページにまたがっている場合は、後ろのページの最初の句読点までを前のページに繰り入れる。 5. ルビは二重山括弧(《 》)で囲い、当該用語の後ろに配置した。 例  図書館《としょかん》 6. 数字は、アラビア数字の半角文字を使う。 7.外国語の単語の場合は半角アルファベットを使う。記号として使われている一文字のアルファベットは全角文字を使う。 8. 写真や図表の記述の順序は次のように行う。 〔写真〕 原本キャプション 〔写真の説明〕製作者による説明文〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 〔表〕 原本キャプション 〔表の説明〕製作者による説明文〔表の説明終わり〕 _____ 表の内容 _____ 〔写真終わり〕 9. 原本のスラッシュ記号による分数は、テキストデータ化に際して、「2分の1」のように表記を改めた。 例 原本表記「3/3館」 テキストデータ化表記「3分の3館」 10. 原本の注釈番号と出典番号については、上付き文字で表記されている。テキストデータ化に際して、製作者が注として亀甲括弧(〔 〕)を使い表記した。 例 特定書籍〔注1〕・特定電子書籍〔注2〕等の製作の支援 例 86,446人となっています〔出典1〕 。 テキストデータ凡例終わり {1ページ} 千葉県読書バリアフリー推進計画(原案) 令和5年○月 千葉県・千葉県教育委員会 {2ページ} 目次 第1章 計画策定の趣旨…3ページ 1 計画策定の目的…3ページ 2 計画の位置付け…3ページ 3 計画の期間…4ページ 4 計画の対象…4ページ 第2章 千葉県における現状と課題…5ページ 1 千葉県内の対象者数と図書館等利用の現状…5ページ 2 千葉県におけるこれまでの取組…6ページ 3 視覚障害者等の読書環境の課題…12ページ 第3章 基本的な方針…16ページ 1 居住地域に関わらず、誰もが等しく読書活動ができる環境の整備…16ページ 2 アクセシブルな書籍等の利用機会の拡充…16ページ 3 アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上…16ページ 4 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じたサービスの充実…17ページ 第4章 施策の方向性と取組…18ページ 1 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(法第9条関係)…18ページ  (1)円滑な利用のための支援の充実…18ページ (2)アクセシブルな書籍等の充実…23ページ 2 インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(法第10条関係)…24ページ 3 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(法第11条関係)…26ページ 4 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(法第14条、15条関係)…28ページ 5 製作人材・図書館サービス人材の育成等(法第17条関係)…29ページ (1)司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上…29ページ (2)点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成…29ページ 読書バリアフリー推進に係る目標…31ページ 用語集…33ページ 参考資料編…35ページ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)…35ページ 県立図書館の視覚に障害のある方(活字による読書に障害のある方)へのサービスのご案内…40ページ 千葉点字図書館利用案内…42ページ 連絡先一覧…44ページ さまざまな読書の手段…45ページ 本文中の注の用語については、巻末33ページ‐34ページの用語集に解説があります。 {3ページ} 第1章 計画策定の趣旨 1 計画策定の目的  読書は、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動です。(国の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」より。)  障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」又は「法」という。)が令和元年6月に公布・施行されました。同法では、地方公共団体は、国の基本計画を勘案し、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を策定する、という努力義務が定められています。国の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)は、同法に基づき令和2年7月に策定されています。  そこで、本県の実情を踏まえ、全ての人が等しく読書活動を行うことができる環境を整備することを目指し、県の読書バリアフリー推進に係る施策を総合的に推進するための指針として、本推進計画を策定します。 2 計画の位置付け (1)読書バリアフリーを全県的に推進するための指針  この計画は、読書バリアフリー法第8条第1項に基づき、千葉県における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるものです。読書バリアフリー法において、地方公共団体が施策を講ずるものとされている次の5つの事項について、施策の方向性と取組を定めます。  ①視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(法第9条関係)  ②インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(法第10条関係)  ③特定書籍〔注1〕・特定電子書籍〔注2〕等の製作の支援(法第11条関係)  ④端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(法第14条、15条関係)  ⑤製作人材・図書館サービス人材の育成等(法第17条関係) {4ページ} (2)読書を通じた共生社会の構築を目指す設計図  この計画は、視覚障害者等の読書環境の整備を通じ、障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を目指す計画であり、千葉県総合計画、第3期千葉県教育振興基本計画(令和2年2月策定)で目指す「読書県『ちば』」を推進するための具体的な設計図のひとつでもあります。読書バリアフリーの意義を社会全体に広め、障害の有無にかかわらず千葉県のすべての人たちが読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受できるようにするために、県民が共有する計画です。  なお、「第七次千葉県障害者計画」の基本理念や目標を踏まえ、「千葉県子どもの読書活動推進計画(第四次)」、「第3次千葉県特別支援教育推進基本計画」等、関連計画等との連携を図りながら、施策を推進します。 3 計画の期間  この計画期間は、令和5年度から令和9年度までとします。  計画策定後は、定期的に進陟状況を把握・評価していきます。 4 計画の対象  読書バリアフリー法及び国の「基本計画」において、「視覚障害者等」とは、「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む)について、視覚による表現の認識が困難な者」と定義されています。具体的には、視覚障害者、読字に困難がある発達障害者、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者であり、本計画においてもこれらの者を対象とします。  なお、読書環境の整備に当たっては、視覚障害者等に加え、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人たちへの配慮も十分に認識して取り組みます。また、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期までの各ライフステージにおいて必要とされる様々な種類の書籍を考慮しつつ取り組みます。 {5ページ} 第2章 千葉県における現状と課題 1 千葉県内の対象者数と図書館等利用の現状  千葉県における身体障害者手帳所持者のうち、障害種別が「視覚障害」の人数は、令和3年度末現在で11,180人、「肢体不自由」の人数は、86,446人となっています〔出典1〕。  「平成28年身体障害児・者実態調査」(厚生労働省)によると視覚障害者数は全国で31.2万人とされていますが、「本邦の視覚障害者の数現況と将来予測」(日本眼科医会 2009)では平成19年時点での日本の視覚障害者数を約164万人と推計しており、実際に視覚障害により読書に困難を抱えている方の数は視覚障害による手帳所持者数よりも多く、潜在的なニーズはかなり多いものと考えられます。  また、ディスレクシア〔注3〕と呼ばれる、学習障害の一種とされる読字障害者の正確な人数は把握されていませんが、一例として、現在、学習障害を理由に公立小・中学校、高等学校の通級による指導〔注4〕を受けている児童生徒数は千葉県において429人です〔出典2〕。  この調査は主障害の障害種を計上しているため、別の主障害があって学習障害を併せ有する児童生徒は含まれず、学習障害のある児童生徒の数はさらに多いものと考えられます。  一方、令和3年度末現在、県立図書館3館の障害者サービス〔注5〕登録利用者数は434人〔出典3〕、市町村立図書館等〔注6〕の障害者サービス登録利用者数は延べ1,167人〔出典4〕、県内唯一の点字図書館〔注7〕であり、社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会が設置、運営する千葉点字図書館〔注8〕の利用登録者数は1,255人です〔出典5〕。  公立図書館については、県内全54市町村のうち、39市町に図書館が設置されているほか、15の図書館未設置市町村には公民館図書室等の読書施設があります。視覚障害者等向けサービス実施状況については、全54市町村のうち、対面朗読、点字・録音図書〔注9〕の貸出のいずれか1つ以上を実施しているのは38市町です〔出典6〕。  また、県内すべての小・中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校(以下「学校等という」。)に学校図書館があります。学校図書館においては公立図書館と連携して児童生徒に資料を提供することが想定されますが、 {6ページ} 公立図書館等と連携している学校の割合は71.2%です〔出典7〕。  また、インターネットを通じて、視覚障害者等自身がアクセシブルな電子書籍〔注10〕等の入手・利用ができる体制も構築されてきています。視覚障害者等に点字・音声データ等を提供するネットワークであるサピエ図書館〔注11〕では、令和3年度時点〔出典8〕で、全国で437箇所の施設に加え、19,256人の個人が会員となっています。会員は、24万タイトルの点字データ、10万タイトルの音声デイジー〔注12〕データ、1万2千タイトルのテキストデイジーデータを利用することができます。視覚障害者等、活字による読書に困難のある人は、図書館等を通じての利用のほか、個人会員として利用することも可能です。  サピエの個人会員になるためには、視覚障害者等が、サピエ加盟施設・団体の登録利用者になる必要があります。県内でサピエに加盟している施設は、県立図書館や、点字図書館のほか、市立図書館の一部や盲学校です。県内のサピエ個人登録会員は、令和4年7月時点で840人です。 視覚障害者等が利用できる書籍はどれくらいか  サピエ図書館の令和3年度の年間データアップ数〔出典8〕は点字データが11,110点、音声デイジーデータが8,954点、テキストデイジーデータが1,801点です。紙の書籍新刊点数7万点弱〔出典9〕の中には、最初から視覚障害者等にも利用しやすい形の電子書籍(アクセシブルな電子書籍)としても販売されるものや、利用者が図書を購入した場合に、出版社がテキストデータ等の電磁的記録を提供している場合もありますが、全部ではありません。出版社からアクセシブルな電子書籍として販売されていない資料の一部が、点訳・音訳・テキスト化され、サピエ図書館等で探して利用できるという状況です。 〔出典1〕障害者福祉推進課調べ 〔出典2〕令和元年度特別支援教育資料(文部科学省) 〔出典3〕『要覧 令和4年度』(千葉県立中央図書館,千葉県立西部図書館,千葉県立東部図書館) 〔出典4〕生涯学習課調べ 〔出典5〕令和3年度社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会年報 〔出典6〕生涯学習課調べ 〔出典7〕令和2年度千葉県社会教育調査 〔出典8〕『社会福祉法人日本点字図書館事業報告 2021年度』 p14‐15「視覚障害者用図書館情報等ネットワーク運営事業(サピエ図書館)」 〔出典9〕『日本統計年鑑 令和4年(第71回)』データ出典は『出版指標年報』。 2 千葉県におけるこれまでの取組  千葉県では、平成19年7月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきました。この取組の一環として、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定し、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示しました。 {7ページ} 図書館サービスの提供やホームページでの情報発信など、読書に関連する場面においても、このガイドラインを活用し必要な配慮を行うよう取り組んできました。  また、県立図書館、市町村立図書館等、点字図書館、学校図書館がそれぞれにおいて、視覚障害者等が書籍等を利用しやすくなるよう、次のような取組を行ってきました。 (1)県立図書館における取組  障害等により図書館利用が困難な方が、資料の提供を受けられるよう、録音図書等を収集・製作するほか、対面朗読、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスやサピエ図書館からのダウンロードによる資料提供等、各種サービスを実施するとともに、図書館員向け研修会を開催し、市町村立図書館等への普及を図っています。 ア 「①視覚障害者等による図書館利用に係る体制整備等」に関する取組  ・録音図書等(点字図書のデータやテキストデータを含む)の貸出・製作  ・対面朗読  ・大活字図書、点字雑誌、点訳絵本、LLブック(わかりやすい本)等の提供  ・拡大読書器、活字読み上げ機器、音声読み上げ機能付きパソコン等の設置  ・読書補助具の貸出  ・「やさしい利用案内」の作成  ・点訳絵本の作成(中央図書館)  ・活字資料のテキストデータ化(西部図書館)(22ページ参照)  ・館内にバリアフリー資料を集めた「りんごの棚」を設置、ピクトグラム・点字サイン設置(中央図書館)(21ページ参照)  ・館内に障害者サービスを紹介するミニコーナーを設置(西部図書館)(22ページ参照)  ・特別支援学校訪問読書支援(おはなし会や「図書館の使い方」授業の実施、図書室の運営相談等)(23ページ参照)  ・敷地内点字ブロック設置  ・指向性スピーカーや、コミュニケーションボード、筆談用具の設置 イ 「②インターネットによるサービス提供体制強化」に関する取組  ・「視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ)」への所蔵録音図書等の目録情報提供  ・「国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス」への録音図書等のデータ提供  ・オンラインによる遠隔対面朗読の実施(西部図書館) {8ページ} ウ 「④端末機器の情報入手支援、情報通信技術の習得支援」に関する取組  ・読書バリアフリー講座(中央、西部図書館)  ・サピエ図書館活用講座(中央図書館) エ 「⑤製作人材・図書館サービス人材の育成」に関する取組  ・障害者サービス研修会(西部図書館)  ・公共図書館等新任職員研修会での講義  ・図書館音訳者〔注13〕養成講座  ・障害者のための資料デジタル化講座(西部図書館)  ・日本図書館協会障害者サービス担当職員養成講座実習生の受入れ(西部図書館) 〔表〕 【参考】読書バリアフリーに資する多様な蔵書整備状況(県立図書館) 〔表の説明〕種類 蔵書冊数(点数)の順に表記〔表の説明終わり〕 _____ 電子書籍 116 点字図書 606 拡大図書、大活字図書 5,817 録音図書(音声デイジーを含む) 17,640 マルチメディアデイジー図書 333 LLブック 33 _____ ※所蔵の電子書籍は、テキストデータ等、視覚障害者向けの電子媒体資料。電子図書館サービスは未導入。(令和3年末度時点、生涯学習課調べ) 〔表終わり〕 (2)市町村立図書館等における取組  全54市町村のうち、38市町村で対面朗読や点字図書・録音図書の貸出いずれかの視覚障害者等向けサービスを開始しています。一方、図書館が設置されている39市町の中にもサービスを開始できていないところが5市町あるなど、取組状況に差があります。  市町村で行われている主な取組は、次のとおりです。  ・録音図書等の貸出・製作  ・対面朗読  ・大活字図書、点字雑誌、点訳絵本、LLブック(わかりやすい本)等の提供  ・来館が困難な利用者向けの貸出資料宅配サービス  ・拡大読書器、活字読み上げ機器、音声読み上げ機能付きパソコン等の設置  ・敷地内点字ブロック設置  ・「国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス」の利用 {9ページ} 〔表〕 【参考】バリアフリーに係る施設・機器整備状況(市町村立図書館等) 〔表の説明〕施設・機器 館数 うち、図書館 うち、公民館図書室等 の順に表記〔表の説明終わり〕 _____ 施設・機器 館数 うち、図書館 うち、公民館図書室等 点字ブロック 86分の37館 71分の36館 15分の1館 対面朗読室 86分の28館 71分の28館 15分の0館 拡大読書器 86分の41館 71分の40館 15分の1館 _____ (令和4年10月時点、生涯学習課調べ) 〔表終わり〕 〔表〕 【参考】読書バリアフリーに係るサービス実施状況(市町村立図書館等) 〔表の説明〕サービス 市町村 うち、図書館設置市町 うち、未設置市町村 の順に表記〔表の説明終わり〕 _____ サービス 市町村 うち、図書館設置市町 うち、未設置市町村 障害者サービスの利用者登録を実施 54分の22市町村 39分の22市町 15分の0市町村 障害者サービスの登録利用者数 合計1,167人 合計1,167人 O人 対面朗読、点字・録音図書貸出(いずれかを実施) 54分の38市町村 39分の34市町 15分の4市町村 録音図書等のデータ利用数(国立国会図書館に提供したデータのうち利用された延べ数) 合計45,470件 合計45,470件 O件 自館製作した録音図書のデータ提供 54分の3市町村合計157件 39分の3市町合計157件 15分の0市町村O件 国立国会図書館視覚障害者等用データダウンロードサービスまたはサピエ図書館利用 54分の13市町村 39分の13市町 15分の0市町村 ______ (令和3年度末時点、生涯学習課調べ) 〔表終わり〕 〔表〕 【参考】読書バリアフリーに資する多様な蔵書整備状況(市町村立図書館書等) 〔表の説明〕図書館設置市町と未設置市町村について6種類の蔵書について整備状況を表している。〔表の説明終わり〕 _____ 区分 図書館設置市町 未設置市町村 合計 自治体数 39 15 54 電子書籍 所蔵している自治体数 13 0 13 所蔵している自治体の割合 24% 0% 24% 蔵書冊数(点数) 未調査 音声読み上げ対応の電子書籍冊数(点数) 45,190 0 45,190 点字図書 所蔵している自治体数 33 2 35 所蔵している自治体の割合 61% 4% 64% 蔵書冊数(点数) 13,525 16 13,541 拡大図書、大活字図書 所蔵している自治体数 38 5 43 所蔵している自治体の割合 70% 9% 80% 蔵書冊数(点数) 85,334 1,037 86,371 録音図書(音声デイジーを含む) 所蔵している自治体数 20 0 20 所蔵している自治体の割合 37% 0% 37% 蔵書冊数(点数) 19,602 0 19,602 マルチメディアデイジー図書 所蔵している自治体数 11 0 11 所蔵している自治体の割合 20% 0% 20% 蔵書冊数(点数) 1,162 0 1,162 LLブック 所蔵している自治体数 26 2 28 所蔵している自治体の割合 48% 4% 52% 蔵書冊数(点数) 662 19 681 _____ (令和3年度末時点、生涯学習課調べ) 〔表終わり〕 {10ページ} <取組事例> 千葉市図書館  千葉市図書館では、「いつでも・どこでも・だれでも」読書を楽しめるよう、サービスを行っています。  「読む」ことが困難な方へは、大活字本、音楽や落語、文学作品の朗読CD、録音図書、点字図書、点字絵本、布絵本など様々な資料を所蔵し、録音資料等の郵送サービス、対面音訳サービスを実施しています。館内には拡大読書器、音声検索機(中央図書館のみ)、資料読み上げ機(中央図書館のみ)を設置しています。  また、千葉市中央図書館には、障害者サービス専用カウンターを設けています。落ち着いて対応することができるとともに、資料やサービスを広く市民へ広報することにもつながっています。 (3)千葉点字図書館等における取組  点字図書・録音図書等の製作、貸出を実施するとともに、点訳・音訳ボランティアの養成等を行っています。 ア 「①視覚障害者等による図書館利用に係る体制整備」に関する取組  ・点字図書、声の図書の作成、貸出  ・点字ワープロ講習会の開催 イ 「②インターネットによるサービス提供体制強化」に関する取組  ・製作した点字図書等のデータのサピエ図書館への提供 ウ 「④端末機器の情報入手支援、情報通信技術の習得支援」に関する取組  ・障害者ITサポートセンター〔注14〕の設置・運営  パソコン及び関連ソフトウェアの購入相談等に応じるほか、パソコンやデイジー再生機器等の操作方法の習得を支援。パソコンを利用した就労支援等を行い、障害者のIT利用を総合的に支援しています。 エ 「⑤製作人材・図書館サービス人材の育成」に関する取組  ・点訳・音訳奉仕員〔注15,16〕養成事業の実施  ・視覚障害者サービス担当者研修会の実施  年1回、図書館職員や特別支援学校教職員を対象に研修会を実施し、情報交換の場を設けています。 {11ページ}  ・点訳、音訳、書籍編集等の講師の派遣  図書館やボランティア団体の希望に応じて、点訳、音訳、書籍編集等の講師を派遣しています。 (4)特別支援教育における取組  視覚障害者、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な児童生徒への支援として、県立特別支援学校では、見え方に応じた視覚補助具・情報機器等の活用の促進を行っています。児童生徒の学習活動や読書活動を充実させるよう、学校図書館等の活用を図っています。  また、県では、特別支援学校のセンター的機能の充実を図り、「通級による指導」の展開や、児童生徒、保護者、関係教職員等への教育相談を行っています。 〔表〕 【参考】児童生徒等の読書環境の整備に資する多様な蔵書整備状況(県内特別支援学校) 〔表の説明〕特別支援学校小学部、中学部、高等部、合計について蔵書整備状況が示されています。〔表の説明終わり〕 _____ 校種 特別支援学校小学部 特別支援学校中学部 特別支援学校高等部 特別支援学校合計 学校数 35 34 38 107 電子書籍 所蔵している学校数 0 0 0 0 所蔵している学校の割合 0% 0% 0% 0% 所蔵冊数(点数) 0 0 0 0 点字図書 所蔵している学校数 7 6 4 17 所蔵している学校の割合 20.0% 17.6% 10.5% 15.9% 所蔵冊数(点数) 12,536 3,516 15,510 31,562 拡大図書、大活字図書 所蔵している学校数 7 3 2 12 所蔵している学校の割合 20.0% 8.8% 5.3% 11.2% 所蔵冊数(点数) 1,668 9,003 1,267 11,938 録音図書(音声デイジーを含む) 所蔵している学校数 2 2 1 5 所蔵している学校の割合 5.7% 5.9% 2.6% 4.7% 所蔵冊数(点数) 3,780 2,505 3,600 9,885 マルチメディアデイジー図書 所蔵している学校数 8 6 5 19 所蔵している学校の割合 22.9% 17.6% 13.2% 17.8% 所蔵冊数(点数) 536 500 553 1,589 LLブック 所蔵している学校数 5 7 7 19 所蔵している学校の割合 14.3% 20.6% 18.4% 17.8% 所蔵冊数(点数) 42 45 30 117 _____ (令和元年度末時点、令和2年度「学校図書館の現状に関する調査」(文部科学省)より抜粋) 〔表終わり〕 {12ページ} (5)学校図書館における取組  県作成の「学校図書館自己評価表」に基づき、自分の学校の図書館の現状分析を促すなど、魅力ある学校図書館づくりを推進しています。学校図書館においては公立図書館と連携して児童生徒に資料を提供することが想定されますが、71.2%の学校が公立図書館と連携しています。 〔表〕 【参考】公立図書館等と連携している学校の割合(県内学校図書館・特別支援学校) _____ 校種 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 全体 連携している学校の割合 83.3% 52.8% 73.6% 44.9% 71.2% _____ (令和2年度時点、令和2年度「千葉県社会教育調査」より抜粋) 〔表終わり〕 〔表〕 【参考】児童生徒等の読書環境の整備に資する多様な蔵書整備状況(県内学校図書館) 〔表の説明〕小学校、中学校、高校、全校種合計について蔵書の整備状況が示されています。〔表の説明終わり〕 _____ 校種 小学校 中学校 高校 全校種合計 学校数 758 366 129 1,253 電子書籍 所蔵している学校数 3 3 1 7 所蔵している学校の割合 0.4% 0.8% 0.8% 0.6% 所蔵冊数(点数) 205 13 18 236 点字図書 所蔵している学校数 251 80 25 356 所蔵している学校の割合 33.1% 21.9% 19.4% 28.4% 所蔵冊数(点数) 1,185 293 83 1,561 拡大図書、大活字図書 所蔵している学校数 127 65 14 206 所蔵している学校の割合 16.8% 17.9% 10.9% 16.4% 所蔵冊数(点数) 1,039 1,568 244 2,851 録音図書(音声デイジーを含む) 所蔵している学校数 23 16 10 49 所蔵している学校の割合 3.0% 4.4% 7.8% 3.9% 所蔵冊数(点数) 376 185 204 765 マルチメディアデイジー図書 所蔵している学校数 3 0 0 3 所蔵している学校の割合 0.4% 0% 0% 0.2% 所蔵冊数(点数) 17 0 0 17 LLブック 所蔵している学校数 69 15 1 85 所蔵している学校の割合 9.1% 4.1% 0.8% 6.8% 所蔵冊数(点数) 481 94 37 612 _____ (令和元年度末時点、令和2年度「学校図書館の現状に関する調査」(文部科学省)より抜粋) 〔表終わり〕 3 視覚障害者等の読書環境の課題  本県の現状をふまえた視覚障害者等の読書環境の整備に関する主な課題として、次の4つの点が挙げられます。  ・居住地域による視覚障害者等向けサービスの差異、情報提供の不足。  ・アクセシブルな書籍〔注17〕等の供給及び製作人材の確保。  ・学校における公立図書館との連携体制、アクセシブルな書籍等の不足。  ・障害の種類・程度に応じたサービスの多様化。 {13ページ}  また、県立図書館、市町村立図書館等、点字図書館、学校図書館の各主体における諸課題は次のとおりです。 (1)県立図書館における課題  ・施設面について、中央図書館は閲覧スペースが複数のフロアに渡っていますが、利用者専用に開放しているエレベーターがなく、視覚障害者、車いす使用者等にとって館内の移動が難しいという課題があります。  ・所蔵資料について、録音図書等を収集・製作する等、バリアフリー資料の充実を図っていますが、来館せずに利用でき、文字拡大や音声読み上げ対応により読書バリアフリーに資する、電子書籍配信サービスの導入が必要です。  ・県立図書館において、実施している視覚障害者等向けサービスやバリアフリー資料を、必要とする当事者や支援者に周知する取り組みが必要です。現在も広報は行っていますが、周知が必ずしも十分とは言えないため、関連機関と連携するなど、更なる周知・普及の取組が必要です。  ・読書支援機器や県立図書館の講座等について、必要としている当事者や支援者へ更に周知・普及していく手段・方法を検討する必要があります。  ・県立図書館では音訳者の後継者不足、高齢化により、希望する資料を必要としている時期に提供できないことが問題であり、音訳者の育成が必要です。 (2)市町村立図書館等における課題  ・「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成24年12月19日 文部科学省告示第172号)では、市町村は「住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及び分館等の設置に努める」とされており、図書館未設置市町村においては、図書館を設置することが望まれます。  ・点字ブロックの敷設など、施設面についてのバリアの解消が必要です。  ・市町村立図書館等における視覚障害者等向けサービスの充実が必要です。対面朗読サービスや点字図書・録音図書の貸出(他館からの借用やダウンロードによる提供を含む)については、県民にとって身近な市町村立図書館等で利用できるようになることが望まれます。 {14ページ}  ・市町村立図書館等において、図書館で実施している視覚障害者等向けサービスやバリアフリー資料を、必要とする当事者や支援者に周知する取組が必要です。現在視覚障害者等向けサービスを実施している図書館では自館のサービスの広報は行っていますが、自館で未実施のサービスや未所蔵の資料についても、県立図書館や点字図書館等のサービスを紹介したり、資料を他館から自館に取り寄せて提供ができることを案内したりするなど、更なる周知・普及の取組が必要です。  ・自館で製作した障害者向け書籍等のデータを、国立国会図書館に提供できる館を増やすことが望まれます。 (3)千葉点字図書館等における課題  ・重複障害のある方や学習障害等が原因で、視覚による表現の認識が困難な方等にも対応した図書サービスの提供など、図書サービスの多様化への対応等の充実が課題です。  ・音訳者・点訳者はボランティアとして活動していますが、高齢化による後継者不足が課題です。 (4)特別支援教育における課題  ・特別支援学校では、学校から配付する児童生徒向け資料の点字や音声への翻訳化が課題です。  ・視覚障害者等に配慮された資料のほか、様々な素材で表現された触る絵本や、写真や図でわかりやすく説明している児童書など、児童生徒の状況に応じた資料を提供できるようにする必要があります。 (5)学校図書館における課題  ・学校図書館では、アクセシブルな資料の蔵書が少ないことが課題です。また、整備にあたっては、児童生徒の障害の種類・程度に応じたニーズを把握する必要があります。1人1台端末を活用したアクセシブルな電子書籍を採り入れた学習の可能性も、併せて検討していく必要があります。  ・学校図書館については、「児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた様々な形態の図書館資料を充実するよう努めることが望ましい」とされており(「学校図書館ガイドライン」(文部科学省))、 {15ページ} 学校図書館長である学校長のリーダーシップのもと、整備を進める必要があります。  ・特別支援学級で学ぶ児童生徒等に、それぞれの状況に応じた資料を提供できるよう、大活字図書やマルチメディアデイジー(46ページ参照)、LLブックなどアクセシブルな書籍等に配慮した学校図書館の整備をするとともに、公立図書館から必要な資料を借り受けて児童生徒に提供できる体制を整えることが望まれます。 {16ページ} 第3章 基本的な方針 1 居住地域に関わらず、誰もが等しく読書活動ができる環境の整備  居住地域により差異が生じないよう、全県的な読書バリアフリーを推進します。  誰もが等しく読書活動を行えるよう、全ての市町村立図書館等における視覚障害者等向けサービスの実施を推進します。市町村立図書館等が自館で提供することが難しい資料・サービスについても、県の中核図書館である県立図書館や、県内唯一の点字図書館である千葉点字図書館、データ送信サービス等を実施する国立国会図書館等の協力・支援を受けながら取り組むことを推進します。 2 アクセシブルな書籍等の利用機会の拡充  障害の状況によって端末機器等を使えない場合や、紙や布といった現物の書籍が必要とされる場面・ニーズもあるため、アクセシブルな書籍の提供の継続を図ります。更に、書籍利用のためのアクセシビリティのみならず、書籍の入手に係るアクセシビリティの改善・向上を図ります。  これまでは、著作権法第37条第1項に基づき製作された点字図書や、同条第3項に基づき障害者施設、図書館、一定の要件を満たすボランティア団体等が権利者の許諾なく製作できる録音図書、拡大図書等の書籍が、視覚障害者等の読書環境を支える中心となってきました。現在は、市場で流通する電子書籍等が増えつつあります。  今後は、著作権法第37条第3項に基づき製作される電子書籍等と、市場で流通する電子書籍等の両面から取組を進め、アクセシブルな電子書籍等の普及を図ります。  あわせて、アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等を視覚障害者等がより円滑に使える環境を整備し、その周知を図ります。 3 アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上  利用者の視点から、アクセシブルな書籍等の「量的拡充」及び「質の向上」の両方を図ることが重要です。  「量的拡充」に関しては、今後のアクセシブルな書籍等のニーズの拡大に対応するため、公立図書館、点字図書館や、大学及び高等専門学校の附属図書館(以下「大学図書館」という。)、学校図書館において、各々の果たすべき役割に応じ、アクセシブルな書籍等の充実を図ることを推進します。 {17ページ}  また、アクセシブルな書籍等を県内の視覚障害者等に届けるため、県内図書館の資料搬送ネットワークを活用した資料の借受けや、国立国会図書館、サピエ図書館のネットワークを利用して点字やデイジーデータ等をダウンロードする等、製作されたアクセシブルな書籍等の共有を推進します。  さらに、「質の向上」についても重要であり、製作者の資質向上を図ります。  なお、書籍等の用途によって、「正確性」が求められる場合、「速報性」が求められる場合など様々であり、双方の観点のバランスを考慮して提供することを推進します。 4 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じたサービスの充実  視覚障害者等の障害の種類及び程度によって、アクセシブルといえる書籍等の提供媒体及び利用方法は異なることを踏まえ、読書環境の整備を進めるに当たっては、個々の障害の特性に応じた適切な形態の書籍等の充実を図ります。 {18ページ} 第4章 施策の方向性と取組  全県的な読書バリアフリーの推進のため、県民が身近な図書館でサービスを利用できる体制を整備し、利用を推進します。また、視覚障害者等が自身でインターネットや情報通信技術を活用できるサービスの強化に取り組みます。さらに、アクセシブルな書籍等の製作を支援し、点訳者・音訳者等の人材や図書館・学校教職員等の人材の育成・資質向上に取り組み、図書館等でのサービスの向上を図ります。 1 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(法第9条関係) 【基本的考え方】  公立図書館、大学図書館、学校図書館および点字図書館は相互に連携して、アクセシブルな書籍等の充実、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援を充実するとともに、視覚障害者等が図書館を利用しやすくなるよう、視覚障害者等当事者や支援者の声を聞きながら継続的なサービス体制の整備を図ります。 (1)円滑な利用のための支援の充実  ○県立図書館  ・県立図書館は、点字図書館と連携し、視覚障害者等が図書館を利用しやすくなるよう、視覚障害者等当事者や支援者の声を聞きながら、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実と、継続的なサービス体制の整備に努めます。  ・新千葉県立図書館・県文書館複合施設の整備に当たっては、図書館利用や読書活動に困難のある人々など、様々な人々に配慮したユニバーサルデザインを採り入れます。  ・県立図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、拡大読書器等の読書支援機器の整備、ピクトグラム等を使ったわかりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実等視覚障害者等向けサービスの充実を図る取組に努めます。  ・県立図書館では、市町村立図書館等における視覚障害者等向けサービスの開始・拡大の契機となるよう、管理職向けの研修等で読書バリアフリー法についてさらなる周知を図ります。  また、担当者向けの研修会においては、各図書館等における視覚障害者等向けサービスの開始や充実に役立つ内容のほかに、地域の視覚障害者等と既存のサービスとを結ぶ窓口の機能を果たすことに役立つ内容も取り入れます。 {19ページ}  ・県立図書館では、必要な環境の確認や整備を行った上で、展示等で活用できるようなバリアフリー資料紹介セッ卜を用意し、市町村立図書館等、特別支援学校等に対して一定期間、貸出を行い、関係機関職員の理解促進及び、県民への周知を図ります。県市町村福祉関係部署(福祉事務所等)との連携についても検討します。  ・地域の子どもの読書バリアフリーについて協働して取り組むため、県立図書館で実施した特別支援学校訪問読書支援(おはなし会等)のプログラムや、学校図書館に関する運営相談の内容をホームページで紹介し、学校へ情報を共有できるようにします。  ・県立図書館に相談窓口を設置し、県民や市町村立図書館等の相談に応じて、障害の種類・程度に応じた視覚障害者等向けサービスを始めとする障害者サービスを案内します。  ○市町村立図書館等  ・市町村立図書館等は、点字図書館とも連携し、視覚障害者等が図書館を利用しやすくなるよう、視覚障害者等当事者や支援者の声を聞きながら、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実と、継続的なサービス体制の整備に努めることが期待されます。  ・市町村立図書館等において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、段差の解消や点字ブロックの敷設、対面朗読室等の施設の整備、アクセシブルな書籍等の紹介のコーナーの設置、拡大読書器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使ったわかりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び視覚障害者等向けサービスの充実を図る取組が望まれます。対面朗読室については、防音対策を施した専用の部屋を設置する方法のほか、必要に応じて会議室を使用する等の方法も考えられます。  ・市町村立図書館等において、特定書籍、特定電子書籍を視覚障害者等に提供するため障害の程度等を確認する際には、障害者手帳や医学的診断基準に基づく診断書の有無に限ることなく、日本図書館協会の「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」の利用登録確認項目リストを用いるなど、柔軟な対応により確認を行うことが望まれます。  ・市町村立図書館等において、利用案内や紹介リーフレット等により視覚障害者等向けサービスを始めとする障害者サービスを案内し、自館で実施していないサービスについては、県立図書館等他機関を案内することが望まれます。 {20ページ} 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮  著作権法第37条では、視覚障害者等のために書籍の複製等を著作権者の許諾なく行うことを認めています。同条第3項において、書籍の音訳等、視覚障害者等が利用するために必要な方式により複製することや、作成されたものをインターネットやメール等で送信することが認められています。この同条第3項により複製された資料を利用できるのは、視覚障害者等、視覚による表現の認識が困難な者であるため、図書館は、それ以外の利用者に提供しないよう、図書館の利用者登録の際に、この条件に該当することを確認する必要があります。  確認の際には、障害者手帳所持者に限定することなく柔軟に対応するとともに、利用者へのサービス案内に「手帳の交付を受けていない方はご相談ください」と明記するなど、必要とする人にサービスが届くよう、周知を図ることが望まれています。  ○点字図書館  ・点字図書館は、公立図書館とも連携し、視覚障害者等が図書館を利用しやすくなるよう、視覚障害者等当事者や支援者の声を聞きながら、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実と、継続的なサービス体制の整備に努めることが期待されます。  ○特別支援教育  ・特別支援学校では、幼稚部段階から図書館を積極的に利用するなど、読書活動を系統的に行います。  ○学校図書館  ・学校図書館は、公立図書館、点字図書館とも連携し、視覚障害者等が図書館を利用しやすくなるよう、視覚障害者等当事者や支援者の声を聞きながら、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実と、継続的なサービス体制の整備に努めます。  ・学校においては、大活字図書など視覚障害者等に配慮された資料のほか、様々な素材で表現された触る絵本や、写真や図でわかりやすく説明している児童書、マルチメディアデイジー、LLブックなど、児童生徒の状況に応じた資料を提供できるよう、学校図書館の資料を整備するとともに、公立図書館から必要な資料を借り受けて児童生徒に提供できる体制を整えるなどして、読書環境のさらなる充実を図ります。  ・学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、段差の解消や対面朗読室等の施設の整備、 {21ページ} アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの設置、拡大読書器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使ったわかりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び視覚障害者等向けサービスの充実を図る取組を推進します。対面朗読室については、防音対策を施した専用の部屋を設置する方法のほか、必要に応じて会議室を使用する等の方法も考えられます。  ○県  ・県では、点字図書館や公立図書館の視覚障害者等向けサービスを始めとする障害者サービスを紹介するリーフレットを作成します。本資料を用いる等により、全市町村立図書館等で、視覚障害者等向けサービスを資料によって案内できるようにするほか、障害者福祉担当部署等に配布し、図書館を利用していない方々にも情報が届くよう周知を図ります。  ・県は、情報提供や市町村の求めに応じた助言を行い、市町村読書バリアフリー推進計画策定を支援します。  ○共通  ・読書バリアフリーに関連する催し物を開催する際に、関連機関・部署のサービス・事業を紹介した広報物を配布するなど、事業の普及・周知のための連携体制を作ります。また、催し物の企画・実施を連携して行うことにより、内容の充実を図るとともに、各関係機関・部署の事業に対するニーズの把握・共有を図ります。  ・公立図書館、学校図書館、点字図書館の関係者の情報交換や連携を強化し、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実を図るため、県では読書バリアフリーに関する関係者会議を設置します。これにより、視覚障害者等の読書におけるニーズや課題の把握に努めます。 <取組事例> ピクトグラムや点字を取り入れた書架見出し(サイン)  県立中央図書館では、書架横の見出し(サイン)に、分類を表す数字に加え、その分類で扱う内容をわかりやすく表す絵記号(ピクトグラム)を掲示しています。  立体コピー機を使った立体的な見出し(サイン)となっているため、触って判別することもできます。 〔写真〕 県立中央図書館の児童資料室のサイン 〔写真の説明〕しゃかいとひらがなで書かれた上にピクトグラムが書かれたサインです。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 {22ページ} 「りんごの棚」  「りんごの棚」は、全国の各図書館で、読みやすさやバリアフリーに配慮した資料を集め、紹介するコーナーです。  県立中央図書館の「りんごの棚」には、点訳絵本、さわる絵本、大活字本、LLブック、マルチメディアデイジーが入ったタブレット端末が置いてあります。  「りんごの棚」はスウェーデンの図書館から始まりました。ある図書館に置かれていた言語障害児向けのりんごのおもちゃからヒントを得て「りんご図書館」という名前を付け、それがスウェーデン各地に広まりました。 〔写真〕 県立中央図書館児童資料室の「りんごの棚」 〔写真の説明〕本棚の上に「りんごのたな」と書かれたパネルが置かれています。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 バリアフリー資料やサービス紹介のコーナー  県立西部図書館では入口に近い棚の一部に「障害者サービス紹介コーナー」というミニコーナーを設け、自館作成の「やさしい利用案内」のほか、県立図書館所蔵マルチメディアデイジーのリストを置いたり、読書支援機器の紹介等を行ったりして、バリアフリー資料や関連するサービスを紹介しています。  自館で所蔵していない資料や他機関の紹介も含めて、図書館の読書バリアフリーを広く利用者へ周知することができます。 〔写真〕 〔写真の説明〕障害者サービス紹介コーナーとか書かれた札がある棚に資料が並んでいます。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 活字資料のテキストデータ化  県立西部図書館では、活字による読書に障害がある方に対し、希望する活字資料をテキストデータ化するサービスを行っています。テキストデータは、パソコンやスマートフォン等により拡大表示したり、音声で聞いたりすることができます。 〔写真〕 自動給紙式のスキャナー (県立西部図書館) 〔写真の説明〕スキャナで読取りをしているところです。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 {23ページ}  テキストデータ化の方法は、資料をスキャナーで読み取り、OCRソフトを利用して画像ファイルからテキストデータに変換した後、文字の誤認識の校正や、図や表など文字以外の情報の補足を行います。資料を録音図書として音声化する場合に比べ、短い製作日数で利用者へ提供することができます。  他の図書館や学校等での製作の効率化を図るため、このような製作手順、ノウハウを情報共有していくことが考えられます。 〔写真〕 オーバーヘッド型のスキャナーの例 〔写真の説明〕本を開いておいて、スキャナーで上から読取をしているところです。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 特別支援学校への訪問読書支援  県立図書館では、希望する特別支援学校に職員が訪問し、おはなし会や運営相談等の読書支援を行っています。  おはなし会のプログラムは、事前に担任等に児童生徒の様子や読む絵本の希望を聞き、作成しています。手遊び・わらべうたや大型絵本の読み聞かせは、言葉や物語を楽しむ体験となっています。地域の図書館を活用しやすいように、図書館の使い方を説明することもあります。  また、運営相談では、学校図書館の整備だけでなく、教員、ボランティアによる読み聞かせや、市町村立図書館等との連携に関する相談などにも応じ、読書活動の環境整備を総合的に支援しています。 (2)アクセシブルな書籍等の充実  ○県立図書館  ・県民が身近な図書館でサービスを利用できるように、県立図書館は、市町村立図書館等が必要な資料を借り受けて提供できるよう支援を行います。  ○市町村立図書館等  ・県民が身近な図書館でサービスを利用できるよう、全ての県内市町村立図書館等でのアクセシブルな書籍等の充実が望まれます。  ・市町村立図書館等における、点字図書や録音図書、オーディオブック〔注18〕、大活字本、LLブック等、アクセシブルな書籍等の収集、製作、貸出を充実し、サービスの周知、普及を図ることが期待されます。 {24ページ}  ○点字図書館  ・点字図書館において、視覚障害者に加え、重複障害のある方や学習障害等が原因で視覚による表現の認識が困難な方等にも対応した図書サービスが提供できるよう、アクセシブルな書籍等の収集、製作、貸出の充実を図ることが期待されます。  ○学校図書館  ・学校において、1人1台端末を活用し、アクセシブルな電子書籍を採り入れた個に応じた学習方法を検討していきます。  ・学校では、「学校図書館自己評価表」に基づき現状を分析し、学校図書館の環境整備と活用に取り組みます。  ○県  ・県は、学校図書館について、ニーズや資料の整備状況等の実態把握に取り組みます。  ・県は、助成金の交付等を通じ、点字図書館の運営を引き続き支援します。  ○共通  ・障害の状況によって、端末機器等を使えない場合や、紙や布といった現物の書籍が必要とされる場面・ニーズもあることにも留意します。 2 インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(法第10条関係) 【基本的考え方】  全ての図書館は、インターネットを通じた国立国会図書館等の特定電子書籍の活用を推進するとともに、オンラインによる遠隔対面朗読等のサービスの充実を図ります。さらに、市場で流通する電子書籍やオーディオブックの配信サービスについても充実を図ります。  また、公立図書館・点字図書館は、自ら製作する特定電子書籍の国立国会図書館・サピエ図書館への提供の充実を図ります。  ○県立図書館  ・県立図書館は国立国会図書館へ、製作した資料データの提供を行い、製作した資料を、利用したい人がネットワークを通じて入手することができるようにします。  ・県立図書館は、電子書籍やオーディオブックの配信サービスの導入検討、オンラインによる対面朗読サービスの実施等、インターネットを利用したサービスの充実に努めるとともに、ノウハウの共有等により、市町村立図書館等を支援します。 {25ページ}  ○市町村立図書館等  ・公立図書館は国立国会図書館へ、製作した資料データの提供を行い、利用したい人がネットワークを通じて入手できるようにすることが期待されます。  ・公立図書館は、電子書籍やオーディオブックの配信サービスの導入検討、オンラインによる対面朗読サービスの実施等、インターネットを利用したサービスの充実に努めることが期待されます。  ○点字図書館  ・点字図書館はサピエ図書館へ、製作した資料データの提供を行い、利用したい人がネットワークを通じて入手できるようにすることが期待されます。  ○県  ・県は、ホームページ内に読書バリアフリーに関する情報源を整理したページを作り、インターネットを利用したサービスの周知を行います。  ○共通  ・国立国会図書館の視覚障害者等用データやサピエ図書館について、関連機関の連携等を通じて、サービスの周知を図ります。  ・インターネットでの情報提供を行う際には、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」(平成29年3月 千葉県)を参考にするなどして、ウェブサイト(ホームページ)のアクセシビリティに配慮します。 <取組事例>  国立国会図書館、サピエ図書館のデータ送信サービス  国立国会図書館は、各機関から収集した視覚障害者等用データと、国立国会図書館が製作した視覚障害者等用データが検索できるよう、「国立国会図書館サーチ」というウェブサイト内に「障害者向け資料検索」のページを設けています。データの検索は誰でも可能であるほか、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方は、国立国会図書館に利用者登録すると自宅等でデータをダウンロードやストリーミングにより利用することができます。また、県立図書館等、視覚障害者等用データ送信サービスの送信承認館を通じて利用することもできます。  サピエ図書館は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字、デイジーデータ等を提供するネットワークです。全国の点字図書館、公共図書館、ボランティア団体等の加盟館が製作した点字資料データ、デイジー資料データが登録されています。 {26ページ} データの検索は誰でも可能であるほか、利用登録した個人会員は点字データ、デイジーデータをダウンロードにより利用することができます。また、県立図書館等、施設会員となっている施設を通じて利用することもできます。  県立図書館は、国立国会図書館、サピエ図書館へのデータ提供を行うとともに、研修会で紹介する等、これらのサービスの周知に取り組んでいます。 オンラインによる遠隔対面朗読  公立図書館等で、利用者の指定する資料を音訳者が読む、対面朗読サービスを行っています。これまでは、主に図書館内の対面朗読室で実施してきました。ウェブ会議システムを使用してオンラインで実施する方法では、利用者は来館せずに自宅等から利用することができます。 アクセシビリティに配慮した情報発信  インターネットで情報を発信する際には、画面読み上げ機能を使っている方への配慮が必要です。画像を掲載する際には、画像の内容を説明する「代替テキスト」を設定することで、音声読み上げソフトを利用した際に画像の情報を認識できるようになります。  県立図書館では、館内の新着図書コーナーの写真をツイッターで投稿し、新しく図書館に入った本を紹介しています。写真に写っている本の書名と著者名を代替テキストとして入れているため、パソコンやスマートフォンの読み上げ機能を使えば、紹介されている本の情報が、画像を見た人と同様に確認できます。 〔写真〕 県立西部図書館のツイッター投稿例 〔写真の説明〕ツイッターの画面です。画面が3分割され、それぞれに本の背表紙が見えるように本が並んでいます。その上に投稿文があります。〔写真の説明終わり〕 投稿の文章:千葉県立図書館@chibaken_lib・10月2日 【西部図書館】 今週の新着図書です!! 写真に代替テキストが入っています。スマホの読み上げ機能を使えば、書名と著者名が確認できます。 この中で気になるタイトル 『寛保2年の千曲川大洪水「戌の満水」を歩く』(信濃毎日新聞出版部編 信濃毎日新聞社 2021) 〔写真終わり〕 3 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(法第11条関係) 【基本的考え方】  特定書籍・特定電子書籍等の製作支援のため、質の向上を図るための取組に対する支援を行います。  ○県立図書館  ・県立図書館は、市町村立図書館等や地域で活動するボランティア団体で製作する特定書籍・特定電子書籍等の質の向上を図るため、 {27ページ} 製作ノウハウや基準等の情報共有、技術指導や読書支援機器、製作支援ツールに関する情報提供等の支援を行います。  ○特別支援教育  ・特別支援学校における児童生徒向け読み物教材や資料等の点字や音声への翻訳化について、学校では主に教員が作成していることから、今後、県ではこれらの配付物について、関係機関と連携して点字等の資料作成を行い、配付するよう努めます。また、学習教材の作成については、学校と図書ボランティア〔注19〕との連携が図れるよう、図書ボランティア養成について検討します。 <取組事例> 学校でのボランティアや児童生徒との連携・協働  学校では、本の読み聞かせ、学校図書館の本のブックコート掛けや補修等に地域のボランティアが活躍しています。ふわふわした素材の布で作った、物語に出てくるモチーフや、触覚で楽しめる布絵本など、児童生徒の状況に合わせた資料を製作しようとする際にも、地域のボランティアと連携・協働していくことを推進します。  マルチメディアデイジーの挿絵に高等学校の美術部の生徒が描いた絵が使われたり、地域の特別支援学校との交流で、高等学校の家庭科部の生徒が自分たちで作った布の絵本を使って読み聞かせを行ったりするなどの取組事例があります。  こうした取組事例や製作ノウハウを、学校と地域、学校間、学校と公立図書館が情報共有することで、他の図書館や学校での取組の充実につなげていくことが考えられます。 {28ページ} 4 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(法第14条、15条関係) 【基本的考え方】  アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等、これに関する情報及びこれを利用するのに必要な情報通信技術について、視覚障害者等が入手及び習得するため、必要な取組を行います。  ○県立図書館  ・県立図書館は、読書バリアフリー講座、サピエ図書館活用講座を開催し、端末情報機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得を支援します。県立図書館で実施した講座の内容の共有や、市町村立図書館等への読書支援機器の貸出、必要な環境の確認や整備を行った上での市町村立図書館等との連携講座開催やオンラインでの講座開催など、県立図書館の講座に参加できない遠隔地の図書館職員や利用者の情報保障と、市町村立図書館等への普及を図ります。  ○点字図書館  ・点字図書館においては、読書支援機器の操作方法の指導や購入に関する相談事業の継続的な実施が望まれます。  ○県  ・県は、障害者ITサポートセンターでの取組を継続し、パソコン及び関連ソフトウェアの購入相談、デイジー再生機器等の操作方法の習得を支援する等、障害者等のIT利用を総合的に支援します。  ・県は、市町村において障害者、障害児、難病患者等を対象に行われている、日常生活用具給付等事業〔注20〕について、市町村への費用の一部負担を継続します。給付・貸与の具体的な対象品は各市町村が判断していますが、拡大読書器や録音図書再生機等がこの事業による日常生活用具候補品となっています。 <取組事例> 読書バリアフリー講座  県立図書館では、毎年、誰でも参加できる「読書バリアフリー講座」を開催しています。拡大読書器、デイジー再生機器など、実物に触れ、利用を体験する機会を設けることで、サービスや機器を必要としている当事者や支援者への周知・普及を図っています。 {29ページ} 5 製作人材・図書館サービス人材の育成等(法第17条関係) 【基本的考え方】  特定書籍・特定電子書籍等の製作及びアクセシブルな書籍等の利用のための支援に関する人材について、養成、資質向上及び確保に係る支援を行います。  公立図書館・学校図書館等において、アクセシブルな書籍等の円滑な利用の支援の充実のため、職員等を対象とした研修において、視覚障害者等に対する図書館サービスについて取り上げ、職員等の資質向上を図ります。  また、県立図書館・点字図書館において、製作人材の養成を推進します。 (1)司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上  ○県立図書館  ・県立図書館では、障害者サービス研修会、新任図書館職員研修会、日本図書館協会障害者サービス担当職員養成講座実習生の受入れ等を継続し、公立図書館等職員、特別支援学校教職員等の資質向上に取り組みます。また、市町村立図書館等の要望に応じ、職員向け館内研修会等へ講師を派遣するなど、研修機会の充実に努めます。さらに、すべての市町村立図書館等で、県が作成するリーフレット等を活用して視覚障害者等向けサービスを始めとする障害者サービスの案内ができるよう、幅広い職員を対象とした利用案内の周知徹底を進めます。  ○特別支援教育  ・特別支援学校では、点字や音声・テキストへの翻訳に関する教員のスキルアップに取り組みます。  ○県  ・県は、「学校図書館長による学校図書館活性化ガイド」及び「司書教諭のための学校図書館活用ガイド」の活用を図るとともに、新任学校長研修や学校図書館活用研修会、学校図書館・公立図書館連携研修会で、学校長、司書教諭、学校図書館担当教員、学校司書等の資質向上に取り組みます。 (2)点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成  ○県立図書館  ・県立図書館では、図書館音訳者養成講座、障害者のための資料デジタル化講座を開催し、 {30ページ} 音訳者・テキスト訳者の資質向上を推進します。また、音訳者・テキスト訳者の募集や養成に計画的に取り組みます。  ・高校生・大学生等の若年層が音訳者等の活動を体験する講座等を開催するとともに、音訳者の活動について広く周知することによって、将来的な担い手の裾野の拡大を図ります。  ○県  ・県では、点訳・音訳奉仕員養成事業を引き続き実施し、点訳・音訳者の人材確保を図ります。  ○共通  ・点訳者や音訳者等の特定書籍・特定電子書籍等の製作に係る人材の確保については、ボランティアのみに頼ることなく、製作者の労働環境の整備と充実に努めます。 <取組事例> 職場内研修等での情報共有  図書館職員等の資質向上のための担当者向け研修会として、県立図書館主催の障害者サービス研修会、視覚障害者総合支援センターちば主催の視覚障害サービス担当者研修会、日本図書館協会主催の障害者サービス担当職員養成講座などがあります。  担当職員は、これらの研修会等に参加し習得した内容を自らが行うサービスに生かすだけでなく、職員用マニュアルの見直しを行ったり、職場内研修で職員間の情報共有を行ったりすることで、どの職員でも基本的な利用者対応ができるようにし、視覚障害者等の読書環境の整備を図ることができます。 {31ページ} 読書バリアフリー推進に係る目標  毎年、進捗状況を把握し、中間年度及び最終年度に、読書バリアフリーに関する関係者会議で点検・評価を行います。 〔表〕 〔表の説明〕区分 指標 参考(注記のないものは令和3年度実績) 目標の順に書かれています。〔表の説明終わり〕 _____ 区分 1 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制を整備する 指標 図書館施設、読書支援機器の整備 ①点字ブロック ②対面朗読室 ③拡大読書器 参考 【県立図書館】①3分の3館整備 ②3分の3館整備 ③3分の3館整備 【市町村立図書館等】①86分の37館整備 ②86分の28館整備 ③86分の41館整備 (令和4年10月時点) 目標 ①100% ②③整備済館数の増加を目指す 指標 障害者サービス登録利用者数 参考 【県立図書館】434人 【市町村立図書館等】1,167人 目標 合計人数の増加を目指す 指標 バリアフリー資料の所蔵冊数 ①点字図書 ②大活字本 ③録音図書 参考 【県立図書館】①606 ②5,817 ③17,973 【市町村立図書館等】①13,208 ②86,198 ③20,053(『千葉県の図書館 2022年度』より) 目標 増加を目指す 指標 録音図書等のデータ利用数(県内図書館が国立国会図書館に提供したデータのうち、利用された延べ数) 参考 【県立図書館】4,840件 【市町村立図書館等】45,470件 目標 増加を目指す 指標 視覚障害者等へのサービスを資料により案内している自治体の割合 参考 「障害者サービスの利用案内」実施 【県】100%(1分の1県) 【市町村】33.3%(54分の18市町村)(令和4年10月時点) 目標 県内市町村を100% 指標 視覚障害者等向けサービスを開始している自治体の割合(対面朗読、点字図書・録苣図書の貸出のいずれかを実施。他館からの借用やダウンロードによる提供を含む。) 参考 【県】 100%(1分の1県) 【市町村】70.4%(54分の38市町村)(令和4年10月時点) 目標 県内市町村を80% 指標 公立図書館等と連携している学校の割合  参考 71.2% (令和2年度時点) 目標 100% 指標 読書バリアフリー推進計画を策定した市町村数 参考 1市町村 目標 20市町村 区分 2 インターネットを利用したサービスの提供体制を強化する 指標 年間データ提供件数 ※公立図書館は国立国会図書館へ、点字図書館はサピエ図書館へ 参考 【県立図書館】21件 【点字図書館】320件 目標 同水準を維持する 参考 【市町村立図書館等】3市町村157件 目標 6市町村 指標 オンライン対面朗読実施回数 参考 【県立図書館】6回 【市町村立図書館等】O市町村O回 目標 増加を目指す {32ページ} 指標 国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスまたはサピエ図書館によりデータをダウンロードし、利用者に提供している自治体数 参考 【県】1分の1 【市町村】54分の13 (令和4年10月時点) 目標 20市町村 区分 3 特定書籍・特定電子書籍等の製作を支援する 指標 [再掲]年間データ提供件数 ※公立図書館は国立国会図書館へ、点字図書館はサピエ図書館へ 参考 [再掲]【県立図書館】21件 【点字図書館】320件 目標 [再掲]同水準を維持する 参考 【市町村立図書館等】3市町村157件 目標 6市町村 区分 4 端末機器等及びこれに関する情報入手支援、情報通信技術の習得を支援する 指標 端末機器等及びこれに関する情報入手の関連講座等の実施状況(内容、対象、回数、人数等) 参考 【県立図書館】・読書バリアフリー講座 ・サピエ図書館活用講座(県民・市町村職員向け、6回、延べ78人) 【点字図書館】・機器等の購入支援75件 目標 県立図書館の講座の受講人数述べ130人 指標 情報通信技術の習得に関する講座等の実施状況(内容、対象、回数、人数等) 参考 【点字図書館等】・機器等の取扱い指導(88件)・障害者ITサポートセンターにおけるパソコン教室(全30講座、延べ1,064人) 目標 取組を継続する 区分 5 製作人材・図書館サービス人材を育成をする 指標 音訳者等の養成講座等の実施状況(内容、回数、人数等) 参考 【県立図書館】・図書館音訳者養成講座 ・障害者のための資料デジタル化講座(図書館音訳者・テキスト訳者等向け、9回、延べ106人) 【県】・点訳・朗読奉仕員養成事業(点訳奉仕員36名、音訳奉仕員19名を養成) 目標 190人  指標 図書館サービス人材育成に係る研修会等の実施状況(内容、対象、回数、人数等) 参考 【県立図書館】・公共図書館新任職員研修会 ・図書館長研究協議会 ・障害者サービス研修会(県内公共図書館等職員向け、6回、延べ172人) 目標 取組を継続する _____ 〔表終わり〕 {33ページ} 用語集 〔注番号 用語 説明の順に表記されています。〕 注1 特定書籍 著作権法第37条の規定により製作されるアクセシブルな書籍〔注17〕。著作権法第37条では、視覚障害者等のために書籍の複製等を著作権者等の許諾なく行うことを認めている。 注2 特定電子書籍 著作権法第37条の規定により製作されるアクセシブルな電子書籍〔注10〕。著作権法第37条では、視覚障害者等のために書籍の複製等を著作権者等の許諾なく行うことを認めている。 注3 ディスレクシア 文字の読み書きに限定した困難さをもつ疾患。脳機能の発達に問題があるとされ、発達障害の学習障害に位置づけられている。 注4 通級による指導 小・中学校・高等学校に在籍する障害のある児童生徒が、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける授業形態。「自立活動」の内容を参考として、具体的な目標や内容を定め、学習活動を行っている。 注5 障害者サービス 本計画では、「図書館利用に障害のある人々へのサービス」を「障害者サービス」としている。視覚障害者等に加え、身体障害者、聴覚障害者、知的障害者等様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う方へのサービス全般を指す。 注6 市町村立図書館等 本計画では、市町立図書館と、市町村の公民館図書室等読書施設を合わせて「市町村立図書館等」としている。 注7 点字図書館 視覚障害者に対して点字刊行物や録音・録画物等の貸出をはじめ点字図書・テープ図書等の各種情報提供資料の製作や点字ボランティアの養成等を行う。 注8 千葉点字図書館 県内唯一の点字図書館。社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会が設置、運営している。 注9 録音図書 視覚障害者等が耳で聞いて読書できるよう、書籍の内容を読み上げて録音したもの。 注10 アクセシブルな電子書籍 「アクセシブル」とは利用しやすいさまで、「アクセシブルな電子書籍」はデイジー図書、音声読み上げ対応の電子書籍、オーディオブック等の、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍のこと。 注11 サピエ(サピエ図書館) 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字、デイジーデータ等を提供するネットワーク」。正式名称は「視覚障害者情報総合ネットワーク」。 {34ページ} 注12 デイジー 電子図書の国際標準規格。デジタル・アクセシブル・インフォメーション・システムの略。アクセシブルな情報システムのこと。章や節といった構造が記録されているため、任意の場所にジャンプして利用できる。テキストデイジー、音声デイジー(45ページ)、マルチメディアデイジー(46ページ)などがある。 注13 図書館音訳者 音訳者は、所定の講習を受けて朗読の技術を習得した人。県立図書館では、対面朗読サービスや録音資料製作を行うため、図書館音訳者を委嘱している。 注14 障害者ITサポートセンター 障害のある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、①ITに関する利用相談、②ITに関する情報提供、③パソコンボランティアの活動支援、などを行う総合的なサービス提供拠点。 注15 点訳奉仕員 所定の講習を受け、印刷された文字や手書きの文字を点字に改め、点字の書籍や文書を作成する。 注16 音訳奉仕員 所定の講習を受けて朗読の技術を習得し、視覚障害のある人のために声の図書(録音テープ)の作成や対面朗読などをする。 注17 アクセシブルな書籍 「アクセシブル」とは利用しやすいさまで、「アクセシブルな書籍」は点字図書、拡大図書等の視覚障害者等が利用しやすい書籍のこと。 注18 オーディオブック 書籍内容を録音した音声コンテンツのうち、注8の録音図書と異なり、対象を視覚障害者等に限らず、一般の利用を想定して製作・販売されているもの。俳優やアナウンサーが朗読した音声を収録しており、芸術性を重視したものが多い。 注19 図書ボランティア 特別支援学校では、地域の人々の協力のもと、児童生徒の読み聞かせ活動を行ったり、絵本等を点訳したりするためのボランティアを活用している。児童生徒の実態に合った教材を利用することで、読書活動の充実につながっている。 注20 日常生活用具給付等事業 市町村において、障害者、障害児、難病患者等を対象に、日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与している。申請窓口は市町村となっており、申請者は市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。 45ページ~49ページ「さまざまな読書の手段」もご覧ください。 {35ページ} 参考資料編 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法) (令和元年法律第四十九号 令和元年6月28日公布・施行) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。 (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 {36ページ} 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。 三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 基本計画等 (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講すべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 {37ページ} (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 第三章 基本的施策 (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 {38ページ} (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。 (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 {39ページ} (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 附則  この法律は、公布の日から施行する。 {40ページ} 県立図書館の視覚に障害のある方(活字による読書に障害のある方)へのサービスのご案内    県立図書館は中央図書館、西部図書館、東部図書館の3館あり、いずれかで登録すると共通で利用できます。 開館時間:平日 午前9時から午後7時まで 土曜日・日曜日・祝日・休日 午前9時から午後5時まで ※中央図書館の児童資料室は、平日も午前9時から午後5時まで 休館日:定期休館日 月曜日(ただし、その日が祝日・休日にあたる場合はその翌日) 館内整理日 毎月の第3金曜日(ただし、その日が祝日・休日にあたる場合はその前日) 年末年始 12月28日から1月4日まで / 特別整理期間 一年を通じ10日以内 ※休館日は変更になる場合があります。 所在地・電話・FAX 千葉県立中央図書館 〒260-8660 千葉市中央区市場町11-1 電話:043-222-0116 / FAX:043-225-8355 千葉県立西部図書館 〒270-2252 松戸市千駄堀(せんだぼり)657-7 電話:047-385-4133 / FAX:047-384-1371 千葉県立東部図書館 〒289-2521 旭市八の349 電話:0479-62-7070 / FAX:0479-62-7466 1.利用登録  登録できるのは、千葉県内に居住、通勤または通学していて、障害者手帳をお持ちの方、活字による読書が困難な方(ディスレクシアの方、医療機関の診断書・学校の証明書をお持ちの方、介護が必要な方など)です。手帳の交付を受けていない方はご相談ください。  手続きは、本人または代理人が、来館・電話・ファクシミリ・点字文書のいずれかにより行うことができます。その際、住所、氏名、障害の種類、手帳番号(または活字による読書が困難であることが確認できる書類)をお伺いします。  なお、サピエ図書館への会員登録を希望する方の代行サインアップもしています。 2.資料の貸出  録音資料(図書・雑誌)・点字資料・CD・電子資料・活字資料・点訳絵本の貸出をしています。一人10タイトルまで(うち、活字資料と点訳絵本は5タイトルまで)借りることができます。  来館できない方には、郵送による貸出をしています。往復の送料は、図書館が負担します。 {41ページ}  貸出期間は郵送の往復日数を含めて4週間(点字雑誌の最新号は2週間)です。  貸出中の資料は予約できます。  ご希望の資料が県立図書館にない場合は、その資料を所蔵している図書館を探して、県立図書館が借り受けて貸出をします。また、録音図書の製作も行っています。 3.レファレンスサービス  県立図書館では、資料に関する相談をお受けしています。書名や著者名のわからない資料や新刊書の案内など、お気軽にご相談ください。  また、電話で活字資料の目次を読む、辞典の1項目を読むなどのサービスもしています。 4.複写サービス  県立図書館の資料は著作権法で認められている範囲でコピーできます(実費)。料金は、白黒は1枚10円、カラーは1枚70円です。郵送の場合、送料も実費をご負担いただきます。 5.対面朗読サービス  対面朗読とは、図書館で養成し委嘱した音訳者が、対面朗読室で必要な資料を読むものです。音訳者には、利用者のプライバシーを守る義務が課せられています。ご利用になる場合、音訳者と連絡をとる時間が必要ですので、あらかじめご予約ください。 6.活字資料のテキストデータ化  西部図書館では、ご希望の活字資料をテキストデータ(パソコンやスマートフォン等により拡大表示や音声で聞くことができるデータ)に変換するサービスを行っています。 7.読書支援機器の利用  各館では次のような機器を揃えており、開館時間内にご利用になれます。使い方などのサポートも行っています。 中央図書館:拡大読書器・活字読み上げ機器・県立図書館ホームページ閲覧用パソコン(音声読み上げ可能) 西部図書館:拡大読書器・活字読み上げ機器・インターネット閲覧用パソコン(音声読み上げ可能) 東部図書館:拡大読書器・インターネット閲覧用パソコン(音声読み上げ可能) {42ページ} 千葉点字図書館 利用案内 千葉点字図書館は、千葉県唯一の点字図書館です。 開館時間:午前9時~午後5時 休館日:第2・第4・第5土曜日、日曜日、祝日、年末年始 図書整理日:毎月第1金曜日(貸出及び電話応対休止) 所在地:〒284-0005 千葉県四街道市四街道1-9-3 電話(貸出):043-424-2588/FAX:043-421-5179 E-mail(貸出):kasidasi@tisikyo.jp 1 利用登録  千葉県内在住で、視覚に障害のある方、活字を読むことが困難な方。登録は電話でもできます。  登録の際、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、点字利用の有無、プレクストーク(視覚障害者用ポータブルレコーダー)の有無、障害者手帳の等級をお伺いします。 2 図書の貸出(無料)  点字図書・録音図書(テープ・CD)・拡大図書の貸出を来館または郵送(送料無料)により行っています。  点字図書は3タイトルまで1か月、録音図書は10タイトルまで3週間、拡大図書は3タイトルまで1か月貸出可能です。  貸出の申し込みに際しては、書名と、著者名、貸出形態(点字・テープ・CD)を手紙(点字可)又は電話かメールでお知らせください。当館の蔵書にない図書は他の図書館から取り寄せます。 ※CD(音声デイジー)図書を聴くためには、専用の再生機(視覚障害者用ポータブルレコーダー等)が必要です。 3 閲覧  2階(書庫)で、図書を閲覧できます。閲覧席には、録音図書(テープ・CD)再生機、拡大読書器を設置しています。閲覧時間は、開館時間(午前9時~午後5時)と同じです。 4 レファレンスサービスについて  「○○について知りたい」「○○の本を探しているが、どんな本があるのか?」など、資料についての質問も受け付けています。お気軽に貸出担当までお尋ねください。 {43ページ} 5 再生機の貸出・販売  デイジー再生機(卓上型、携帯型)を、3か月間程度の期間で貸し出しています。来館、または、宅配便の着払い(送料は利用者負担)で対応しています。また、販売も行っています。 6 新入図書のお知らせ  新入図書については、図書館だより(デイジー版、メール版)、ホームページ、県民だより(点字版・テープ版・デイジー版)で紹介しています。ご希望の方には、毎月お送りします。 7 雑誌について  点字雑誌・録音雑誌は、利用の申し込みをされると、ご希望の雑誌を発行の都度、毎号お送りします。他の図書館で製作・発行されているものも、当館を通じて利用することができます。  また、朝日新聞出版発行の「週刊朝日」を全文音訳し、音声デイジーCDをご希望の方に配布しています。 8 SDカード貸出サービスについて  おすすめ図書10タイトルの音声デイジーデータを収録したSDカードの貸出サービスを、年4回に分けて実施しています。SDカードで再生する機器、またはパソコンをお持ちの方がご利用いただけます。 9 リクエスト、プライベートサービスについて  サピエ図書館で検索してもないものは、リクエスト図書、またはプライベート製作としてお受けします。依頼は一度に1タイトル、年間5タイトルまでとさせていただきます。 10 サピエについて  コンテンツの利用や、オンラインリクエスト(貸出の申し込み)をする場合には、サピエの会員登録が必要となります。会員登録の申し込みは、サピエからも直接、サインアップすることができますが、当館を通じて、代行サインアップすることも可能です。  サピエからご自身でSDカード、CFカードヘダウンロードすることが困難な方には、当館が音声デイジーデータをダウンロードするサービスも行っています。 詳細につきましては、千葉点字図書館ホームページをご覧ください。 利用案内 https://tisikyo.jp/jigyosho/center/tosho.html {44ページ} 連絡先一覧 千葉県立図書館 ホームページ (トップページ) http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ 〔QRコードがあります〕 (障害者サービスのページ) http://www.library.pref.chiba.lg.jp/guide/handicap/index.html 〔QRコードがあります〕 千葉県立中央図書館 所在地 千葉市中央区市場町11-1 電話 043-222-0116(代表) ファクシミリ 043-225-8355 千葉県立西部図書館 所在地 松戸市千駄堀657-7 電話 047-385-4133(代表) ファクシミリ 047-384-1371 千葉県立東部図書館 所在地 旭市八の349 電話 0479-62-7070(代表) ファクシミリ 0479-62-7466 千葉点字図書館 所在地 四街道市四街道1-9-3 電話 043-424-2588 ファクシミリ 043-424-2486 利用案内 https://tisikyo.jp/jigyosho/center/tosho.html 〔QRコードがあります。〕 国立国会図書館 国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/ 〔QRコードがあります。〕 サピエ図書館 https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW 〔QRコードがあります。〕 {45ページ} さまざまな読書の手段 点字資料  点字は、6つの点の組み合わせで日本語の五十音(かな)を表す表音文字で、横書きされます。凸点を指先で触って読み取ります。  かつてはもっぱら紙で提供されていましたが、現在では点字(ピン)ディスプレイでも利用できるようになっています。  点字資料には、墨字(点字に対して印刷された文字のこと)の原本を点訳したもののほか、オリジナルで作成されたものもあります。ほとんどの資料は点字のみで書かれていますが、点字と墨字が併記されたものや、点字と墨字を1冊に綴じたものもあります。点図を含んだ資料もあります。点字図書、点字雑誌のほか、点字絵本、点字付き触る絵本・ユニバーサルデザイン絵本などがあります。 ・点字(ピン)ディスプレイ  平面に穿《うが》たれた穴にピンを埋め込み、ピンを上下させることで点字を表示することができる装置です。パソコンの画面に表示されているテキストを点字で出力できるほか、独自に搭載しているメモリーを利用して、点字データの作成や編集ができます。 〔写真〕 点字ディスプレイ 〔写真の説明〕点字ディスプレイを使用している様子です。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 ・点字絵本  絵本を点字と点図を用いて点訳したもの。点図は点線や点のパターンによる図で、指先で触って絵や図を理解することができます。 ・点訳絵本  絵本原本に点字の透明シートを貼ったもの。視覚障害をもつ大人が点字を読み取って子どもに読み聞かせをするなど、一緒に絵本を楽しむことができます。 ・点字付き触る絵本・ユニバーサルデザイン絵本  点字や絵を透明な盛り上げインクを使って印刷し出版されたもの。触るイラスト(ざらざらな面やふわふわの布が貼られているなど触感で楽しめる)付きのものもあります。 〔写真〕 点字つき触る絵本 〔写真の説明〕水が出ている蛇口の絵で、水の部分に点図が使われています。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 〔写真〕 触るイラストの付いた絵本 〔写真の説明〕ひよこの羽の部分に布が張られた絵本。点字の透明シートも貼られています。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 {46ページ} 音声資料  音声デイジーやオーディオブックがあります。デイジー(DAISY)は、電子図書の国際標準規格で、「デジタル・アクセシブル・インフォメーション・システム」の略です。 ・音声デイジー  図書や雑誌など印刷された文字資料を音訳して、収録したした音声資料です。ほとんどの音声デイジー資料が、著作権法上の規定により、視覚障害のある方、識字障害や学習障害、肢体不自由等により印刷された図書を読むのが困難な方のための資料として製作されています。  カセットテープと異なり、目次から読みたい章や節、任意のページに進むことができる、再生スピードを変えられるなどの特徴があります。専用再生機の他にパソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子機器で利用できます。 〔写真〕 音声デイジーを聞くことができる録音図書再生機器 〔写真の説明〕CDを入れて聞くことができる機器です。(写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 ・オーディオブック  書籍を朗読した音声を録音した音声資料で、CDブックとして市販されているほか、データをダウンロードし、PCやスマートフォンなどで利用する形でも提供されています。デイジーと異なり、利用する人に著作権法上の制約がなく、誰でも耳で聴く読書を楽しむことができます。 〔写真〕 通常のCDプレーヤーで再生できるオーディオブック 〔写真の説明〕CDプレーヤーとCD〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 ・録音図書再生機器  主に音声デイジーを再生するために開発された機械です。また、機種によっては直接インターネットに接続して、デイジーやテキストファイルをダウンロードして再生することもできます。 {47ページ} 電子書籍  専用端末や、パソコンやタブレット、スマートフォン等の電子機器で利用する資料です。データの形式にはフィックス型(画像系)とリフロー型があり、フィックス型は常にレイアウトが維持される方式で、画面の拡大や縮小が可能です。リフロー型は表示する端末の画面サイズや文字サイズの変更などに合わせて、テキストやレイアウトが流動的に表示される方式で、テキストデータの読み上げ利用ができます。現在のところ一般に販売されている電子書籍は読み上げ利用には非対応の形式のものが多く、利用したい方法に合っているか、購入前に試し読みが必要です。アクセシブルな電子書籍の規格として、EPUBやマルチメディアデイジーがあります。 ・マルチメディアデイジー  音声とテキスト、画像を組み合わせたもので、読み上げ部分のハイライト、画面の背景色・文字の色の変更、大きさの変更等ができます。また、書籍の構造(目次や章立てなど)を持っているので、読みたい場所にすぐに移動することもできます。 音声読書器  パソコンを使用せず、カメラやスキャナで撮影した活字文書を内蔵されている文字認識ソフトで読み取り、テキスト化し、音声で出力する機器です。認識した文字を画出力して拡大読書器としても利用できるものや、めがねに装着して使用する小型のものがあります。 〔写真〕 スキャナで本を読み取り音声で読み上げる 〔写真の説明〕スキャナ一体型の読み上げ機器です。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 パソコン・タブレット端末・スマートフォン  パソコンやタブレット端末等にアプリケーションソフトを導入することにより、電子書籍の読み上げ、録音図書や各種デイジーの再生等ができるほか、音声読書器や拡大読書器の機能を持たせることもできます。 対面朗読  公共図書館等が提供するサービスで、音訳者が利用者の目の代わりとなって指定された資料を読むもの。 {48ページ} 拡大文字資料 ・大活字本  大きな活字で印刷、出版された本です。文字も、ゴシック体など読みやすい書体が使われています。 〔写真〕 通常の本と大活字本の比較 〔写真の説明〕通常の本と大活字本を並べて比較しています。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 ・拡大写本  印刷された資料を、大きな文字で書き直したものです。読みやすいよう、文字サイズや文字間、行間、書体、図表の配置などのレイアウトが調整されています。 拡大読書器  カメラが撮影した被写体を拡大して画面に映写する装置で、機種によっては40倍以上に拡大できるものもあります。黒い背景に文字を白く映し出す白黒反転機能や文字をクリアに映し出すコントラスト強調機能、行を追いやすいガイドライン表示やマスキング機能など、さまざまな機能があります。 〔写真〕 拡大読書器 〔写真の説明〕本を機器に載せて画面に拡大して映し出している様子です。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 布の絵本  布地やフエルト、スナップ、ファスナー、マジックテープ、ボタンなどを用いて、はずす、はめる、ひっぱる、ほどく、むすぶなどの動作を行う、絵本と遊具・教具の役目を兼ね備えた布製の本です。聴覚、触覚、視覚、手足の運動、情緒など、様々な障害をもつ子どもたちのために作られていますが、手や指の作動感覚を発達させ道具の使用を身につける等の効果があるといわれており、0歳からすべての子どもの発達に有効な資料です。 〔写真〕 布の絵本 〔写真の説明)フエルトの雪だるまの上にクリスマスツリーを付けたり外したりできる布の絵本です。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 ページめくり機  書籍のページを機械でめくることにより、肢体が不自由な人が読書できるようにする機器。リモコンボタンや、呼気・音声・ビッグボタンといった入力支援装置を用いて操作することができます。 {49ページ} 書見台  資料が読みやすくなるように、資料を机に対して一定の角度に保持できるようにした台で、持ち運びができるものです。 〔写真〕 書見台 〔写真の説明〕本を乗せている書見台です。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 リーディングトラッカー  読書補助具のひとつで、タイポスコープやリーディングスリットとも言われています。読みたい図書のページや、文書の特定の行に焦点を当てながら読み進めることができます。 〔写真〕 人によって読みやすい色が異なることがある 〔写真の説明〕1行分の幅を取った透明なラインのある細長いシートがあります。ラインの色にはオレンジ、黄色、黄緑色、水色、紫などがあります。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 LLブック  「LL」はスウェーデン語で「やさしくてわかりやすい」を意味する「Lättläst」(レットラスト)の略です。知的障害などのために読むことに困難を伴いがちな人を対象に、読みやすい文章、文章の意味を表した絵記号(ピクトグラム)、イラストや写真を用いてわかりやすい形で提供されている本です。 〔写真〕 LLブックの紙面 〔写真の説明〕イラストが描かれ、ひらがなで分かりやすく書かれています。〔写真の説明終わり〕 〔写真終わり〕 『千葉県読書バリアフリー推進計画(原案)』テキストデータ終わり