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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481546
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県教育委員会が行う統計調査に関する千葉県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県教育委員会規則第21号)
千葉県統計調査条例第17条
令和3年10月29日
令和3年12月24日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:31.9KB)
新旧対照表(PDF:109.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
企画管理部教育政策課教育立県推進室(県庁中庁舎9階)
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