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更新日:令和6(2024)年1月30日
ページ番号:314672
(もくぞうでんしょうかんのんりゅうぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和41年5月20日
旭市溝原715(東栄寺)
ヒノキ材の一木割矧造で、本来は漆箔仕上げであったが、現在は剥落して一部にその痕を残すものの素地となっている。像高は100cmで、頭部と体の中央部は一材から彫り出され、体部の背を背板状に割り離し背刳を施し、頭部は頸廻りに鑿を入れて切り離し、耳の後を通る線で縦に割り、内刳を施してつなぎ合わされ差し込みとなっている。両腕は肩でつなぎ、左手は手首、右手は肘と手首でつなぎ合わされている。
頭髪は、高く髻を結い、紐2条の上に宝冠をかぶる。白毫には水晶をはめ、耳朶は紐のように伸びる。目は彫眼で墨書きの痕が残っている。天衣、条帛を着け、右手は肘で曲げ、掌を正面に向けて立て、第3、4、5指を軽く曲げる。また、左手は下げ掌を正面に向け、両手首に腕輪をつけている。
一段折り返しの裳と腰布を着け、腰をやや右にひねり、左足をやや開いて立っている。像の全体の姿は定朝様式を示し、平安時代後期の制作と考えられている。頭部の割り方が完全な前後の線でなく、左側が耳の後、右側が耳の前であることなど、正統な技法からいくらかはずれるなど地方的な傾向もみせている。
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