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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:501127

「労政ちば」(No.582春号)3ページ

[施行直前]労働者数101人以上の事業主の皆様へ☆4月には「改正女性活躍推進法」が施行されます☆

令和4年4月1日から、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が常時雇用する労働者数※101人以上の事業主にも義務付けらます。該当する事業主の方は、下記に沿って令和4年3月31日までに取組みを完了させてください。

※正社員及びパート、アルバイトなどの名称に関わらず、勤続1年以上、1年以上契約している(する見込みの)労働者

令和4年4月1日時点で届出が行われていない場合、法違反となりますのでご注意ください。

取組の流れ

状況把握・課題分析

基礎項目(採用した労働者に占める女性労働者の割合等)により、自社の女性活躍の状況を把握してください。

行動計画の策定・情報公表

計画期間や1つ以上の数値目標等を記載した行動計画を策定し、労働者へ周知及び外部へ公表してください。

また、自社の女性活躍に関する情報(採用者に占める女性の割合等)をホームページ等で公表してください。

労働局への届出

行動計画を策定した旨を千葉労働局雇用環境・均等室へ届け出てください。

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
(受付時間8時30分~17時15分)

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