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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:501127
令和4年4月1日から、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が常時雇用する労働者数※101人以上の事業主にも義務付けらます。該当する事業主の方は、下記に沿って令和4年3月31日までに取組みを完了させてください。
※正社員及びパート、アルバイトなどの名称に関わらず、勤続1年以上、1年以上契約している(する見込みの)労働者
令和4年4月1日時点で届出が行われていない場合、法違反となりますのでご注意ください。
基礎項目(採用した労働者に占める女性労働者の割合等)により、自社の女性活躍の状況を把握してください。
計画期間や1つ以上の数値目標等を記載した行動計画を策定し、労働者へ周知及び外部へ公表してください。
また、自社の女性活躍に関する情報(採用者に占める女性の割合等)をホームページ等で公表してください。
行動計画を策定した旨を千葉労働局雇用環境・均等室へ届け出てください。
お問い合わせ
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
(受付時間8時30分~17時15分)
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