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更新日:令和3(2021)年12月24日

ページ番号:481723

「労政ちば」(No.581冬号)11ページ

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント

1. 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました

【改正前】

発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間 を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。

【改正後】

上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」 の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。

2. 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しました

労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、拘束時間の長い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務、出張の多い業務、作業環境(温度環境、騒音)に、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、その他事業場外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)、身体的負荷を伴う業務の項目を新たに追加しました。

3. 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、以下の例を示しました。

短時間の過重業務 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
異常な出来事 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

4. 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました

労災認定の請求に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページ「脳・心臓疾患の労災補償について」をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉労働基準監督署
電話:043-308-0673
(千葉市、市原市、四街道市)
船橋労働基準監督署
電話:047-431-0183
(船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市)
柏労働基準監督署
電話:04-7163-0248
(柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市)
銚子労働基準監督署
電話:0479-22-8100
(銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町)
木更津労働基準監督署
0438-80-2831
(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡)
茂原労働基準監督署
0475-22-4551
(茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡)
成田労働基準監督署
0476-22-5666
(成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡のうち栄町、香取郡のうち神崎町、多古町)
東金労働基準監督署
0475-52-4358
(東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、山武郡、印旛郡のうち酒々井町)

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