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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481723
発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間 を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」 の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、拘束時間の長い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務、出張の多い業務、作業環境(温度環境、騒音)に、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、その他事業場外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)、身体的負荷を伴う業務の項目を新たに追加しました。
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、以下の例を示しました。
短時間の過重業務 | 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合 |
---|---|
発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合 | |
異常な出来事 | 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合 |
事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合 | |
生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合 | |
著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合 | |
著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合 |
労災認定の請求に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページ「脳・心臓疾患の労災補償について」をご確認ください。
お問い合わせ
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(千葉市、市原市、四街道市)
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東金労働基準監督署
0475-52-4358
(東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、山武郡、印旛郡のうち酒々井町)
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