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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481598
職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など、労働条件をめぐるトラブルが当事者で解決できないときは、労働委員会にご相談ください。
労働委員会は、労働組合法によって国と都道 府県に設けられた、労使紛争を解決するための 専門的な行政機関です。労働者と使用者の間に生じたトラブルを、公平な第三者機関としてあっせんなどにより解決のお手伝いをします。
労働委員会のあっせん員3名が、労働者と 使用者双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促します。
あっせんを申請される場合は、千葉県内の事業所に勤めている方が対象となります。 勤務先が千葉県内でない方は、お手数ですが勤務先のある都道府県労働委員会にご相談ください。
手続に係る費用は無料ですので、ご安心ください。
労働委員会にお越しになる交通費や、書類提出のための送料は、ご負担をお願いします。
電話等による事前予約制となっております。
他の方のご相談を承っている場合、あっせん事件等を開催している場合があり、せっかくお越しいただいても、対応できないことがあるため、事前予約にご協力ください。
賃金未払は労働基準法違反であり、労働基準監督署が使用者を監督指導することとなっています。
労働委員会では対応できませんので、使用者を所轄する労働基準監督署にご相談ください。
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