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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481466
職場におけるパワーハラスメントとは、
1.~3.を全て満たすものをいいます。
事業主にはパワーハラスメント防止対策として防止措置が義務付けられます。
既に措置義務であるセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
参考 職場におけるハラスメント防止対策(千葉労働局)
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千葉労働局では「説明会(Youtubeあり)+個別相談会」を開催しています。
詳しくは【常時雇用する労働者数101~300人の事業主の皆さまへ】女性活躍推進法特集ページ(千葉労働局)をご覧ください。
お問い合わせ
千葉労働局雇用環境・均等室(指導)
電話:043-221-2307
FAX:043-221-2308
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