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更新日:令和3(2021)年12月24日

ページ番号:481466

「労政ちば」(No.581冬号)3ページ

職場におけるパワーハラスメントの防止について

中小事業主※の皆さまへ ※中小事業主とは、中小企業基本法の定義と同様です。

令和4年4月1日より、職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!

職場におけるパワーハラスメントとは、

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるものであり、

1.~3.を全て満たすものをいいます。
事業主にはパワーハラスメント防止対策として防止措置が義務付けられます。
既に措置義務であるセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
参考 職場におけるハラスメント防止対策外部サイトへのリンク(千葉労働局)

女性活躍推進法特集ページのコード

女性活躍推進法について

労働者数101~300人の事業主の皆さま

残り約3か月!

  1. 来年、令和4年4月1日から
  2. 常時雇用する労働者数101~300人の事業主にも
  3. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等が
  4. 義務付けられます。 

千葉労働局では「説明会(Youtubeあり)+個別相談会」を開催しています。
詳しくは【常時雇用する労働者数101~300人の事業主の皆さまへ】女性活躍推進法特集ページ外部サイトへのリンク(千葉労働局)をご覧ください。

女性活躍推進法特集ページ

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉労働局雇用環境・均等室(指導)
電話:043-221-2307
FAX:043-221-2308

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