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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481443
※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。
※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。
※3 原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。 雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。 加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。なお、当該手続は、電子申請での届出は行っておりませんのでご留意願います。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の詳しい情報は
「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレットをご覧いただくかお近くのハローワークにご相談ください。
お問い合わせ
千葉労働局職業安定部職業安定課雇用保険係
電話:043-221-4082
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