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更新日:令和3(2021)年9月27日

ページ番号:462903

「労政ちば」(No.580秋号)5ページ

千葉県最低賃金改正のお知らせ

1. 改正内容など

  • 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。

令和3年10月1日から
時間額 953円

(従来の925円から28円引上げ)

  • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、
  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
  2. 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、
  3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、
  4. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。

  • 日給7,500円で、1日の所定労働時間7時間30分の場合: 7,500円÷7.5=1,000円
  • 月給192,000円で、1月の所定労働時間160時間の場合:192,000円÷160=1,200円

2. 特例、助成金などについて

  • 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
  • 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
  • 事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金がありますので、お気軽にお問い合わせください。(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 電話:043-306-1860)
    また、雇用調整助成金は、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間当たり賃金を一定以上引き上げる場合、千葉県最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例が設けられました。(照会先:千葉労働局職業安定部職業対策課 電話:043-221-4393)
  • 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話:0120-174-864)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

【お問い合わせ先】
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328

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