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更新日:令和3(2021)年6月25日
ページ番号:446721
詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください
業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
お問い合わせ
【お問い合わせ先】
千葉労働基準監督署(電話:043-308-0673)
船橋労働基準監督署(電話:047-431-0183)
柏労働基準監督署(電話:04-7163-0248)
銚子労働基準監督署(電話:0479-22-8100)
木更津労働基準監督署(電話:0438-22-2831)
茂原基準監督署(電話:0475-22-4551)
成田労働基準監督署(電話:0476-22-5666)
東金労働基準監督署(電話:0475-52-4358)
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