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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2020年No.574春号)5~6ページ
更新日:令和2(2020)年3月25日
ページ番号:342888
36協定の届出様式が変わります!
これまでの様式では受理できなくなります。
おすすめは「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」以下「解説」)です。
協定期間が令和2年4月1日以後のものです。
限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務以外は全ての事業場が対象です(解説6ページ)。
除外:新技術・新商品等の研究開発業務
猶予:建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
様式番号は「様式第9号」で変わりませんが、内容が大幅に変わります(解説13ページ)。
追加されたのは、協定時間数にかかわらず、1箇月100時間未満、かつ2〜6箇月平均で80時間を超過しないことを認めるチェック欄です。
変更されたのは、
特別条項を締結するときは、「様式第9号」ではなく、「様式第9号の2」(2枚組)を使用する必要があります。
「様式第9号の4」を使ってください。内容は、これまでの「様式第9号」と同じです(解説11ページ)。
いいえ。運送業や医療機関については事業ではなく「自動車運転の業務」、「医師」と職種で猶予されているので、それ以外の職種については「様式第9号」で協定する必要があります。一方、猶予されている職種については「様式第9号の4」でも構いません。
ですから、運送業や医療機関等では、全職種分を「様式第9号」にまとめるか、「様式第9号」、「様式第9号の4」の2通の協定届を提出してください。
郵送、持参どちらでも受け付けています。控をお返しますので、協定届を正副2部提出するようご協力願います。また、郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒も同封願います。
ポータルサイト「スタートアップ労働条件」に必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署へ届出可能な36協定を作成できるツールがあります。
様式もダウンロードできます。
「スタートアップ労働条件」で検索
労働基準監督署へお問い合わせください
(3月は混雑しますので、お早目のお問合せをお勧めします)
そもそも36協定とは?基礎的なことから相談したい場合は、
千葉働き方改革推進支援センター(電話:0120-17-4864)もご活用ください。
お問い合わせ
千葉労働局・千葉労働基準監督署
電話:043-308-0671
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