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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2020年No.574春号)7ページ
更新日:令和2(2020)年3月25日
ページ番号:342884
2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されています。
本年4月から、中小企業での時間外労働の上限規制が始まります!!
(施行:2019年4月1日から ※中小企業は、2020年4月1日から)
時間外労働の上限は月45時間、年360時間を原則とします。
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度になります。
→時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。
時間外労働の上限規制
わかりやすい解説(PDF)
(施行:2019年4月1日から)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
→時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、労働者ごとに管理簿を作成しましょう。
お問い合わせ
千葉働き方改革推進支援センター
電話:0120-17-4864
メールアドレス:kaikaku@tsubokawa.jp
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