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更新日:令和5(2023)年5月8日

ページ番号:342882

「労政ちば」(2020年No.575臨時号)5ページ

新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の措置につきましては、厚生労働省HPにおけるQ&Aをご参考ください。

労働基準法第26条では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

休業手当の支払いが必要となる主な例

  • 会社が、発熱などの症状があるという理由だけで、労働者に一律に仕事を休ませる措置をとる場合。
  • 会社が、「帰国者」や新型コロナウイルス感染者との「接触者」である労働者について、労働者が「帰国者・接触者相談センター」に相談した結果、職務の継続が可能と言われたにもかかわらず、会社の判断により休ませる場合

休業手当の支払いが必要とならない主な例

  • 発熱等の症状があるため、労働者が自主的に会社を休む場合
  • 都道府県知事が行う就業制限により、労働者が休業する場合

その他、厚生労働省のホームページにて、新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の措置について、Q&Aを公表しております。随時更新しておりますので、ご確認ください。

「新型コロナウイルスに関するQ&A」で検索

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉労働基準監督署
電話:043-308-0671(千葉市、市原市、四街道市)
船橋労働基準監督署
電話:047-431-0182(船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市)
柏労働基準監督署
電話:04-7163-0246(柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市)
銚子労働基準監督署
電話:0479-22-8100(銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町)
木更津労働基準監督署
電話:0438-22-6165(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡)
茂原労働基準監督署
電話:0475-22-4551(茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡)
成田労働基準監督署
電話:0476-22-5666(成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡の栄町、香取郡のうち神崎町、多古町)
東金労働基準監督署
電話:0475-52-4358(東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里町、山武郡、印旛郡のうち酒々井町)

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