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更新日:令和5(2023)年11月6日
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労働基準法や最低賃金法に定められた手続きについては、労働基準監督署の窓口にお越しいただくことなく、電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請の利用が可能です。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの方が利用される労働基準監督署の窓口での届出・申請は避け、電子申請の利用を推奨します。
電子申請が直ちに利用できない場合は、郵送による届出・申請も可能です。
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)・就業規則の届出・1年単位の変形労働時間制に関する協定届など
最低賃金の減額特例許可の申請など
お問い合わせ
【電子申請の事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先】
電子政府利用支援センター
電話:050-3786-2225(050ビジネスダイヤル)
050-3822-3345(ご利用回線により料金が異なります)
※届出・申請しようとする書面の記載方法等のお問い合わせは、各労働基準監督署へお願いいたします。
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