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更新日:令和4(2022)年3月23日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることなどの要件を満たす事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
問:千葉労働局労働保険徴収課(電話:043-221-4317)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した特例として、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方は、離職日・離職理由が要件を満たす場合、給付日数が60日又は30日延長されます。
問:お住まいを管轄するハローワーク
雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)は、一定の要件を満たす場合、「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。さらに、本人収入等が要件を満たす方は、職業訓練期間中の生活を支援するための「職業訓練受講給付金」(職業訓練受講手当(月額10万円)・通所手当・寄宿手当)を受けることができます。給付金だけでは生活費が不足する場合には、「求職者支援資金融資」を利用することができます。(融資にあたっては審査があります。)
問:お住まいを管轄するハローワーク
テレワークモデル就業規則、労務管理Q&A集、好事例集など各種テレワーク関連資料を提供しています。
テレワークに関するさまざまな相談に無償対応しています。(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
新たにテレワークを導入する中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。
お問い合わせ
Eメール:koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
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