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更新日:令和5(2023)年11月6日

ページ番号:389377

「労政ちば」(2020年No.576夏・秋合併号)3ページ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。

  1. 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

※詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

申請

注意

  • 複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分の申請をした期間については、その申請以外全て無効になります。
  • 申請書類の作成に当たり事業主の協力を得られない場合は、法律に基づき都道府県労働局から事業主に対して報告を求め、その回答があるまでは審査を行うことができません。その分申請から支給まで時間を要することとなります。
  • 不正行為により支援金・給付金の支給を受けた場合には、労働者に対して、最大で支給額の3倍の額を請求することがあります。また、その関係者が故意に不正行為を行った場合には、労働者と連帯して上記の額の納付を求めることや、その名称等を公表することがあります。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

・給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

・お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
月曜日から金曜日:8時30分から20時まで
土日祝:8時30分から17時15分まで

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