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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2019年No.573冬号)4ページ
更新日:令和元(2019)年12月25日
ページ番号:342873
2020(令和2)年1月6日から、ハローワークの求人票の様式が変わり、新たに就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。※1
求人の申込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、以下のとおり受動喫煙対策について明示してください。※2
就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合(★)は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り「屋内の受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記載・入力してください。
記載例:「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」
※1 受動喫煙対策の推進のため、職業安定法施行規則の一部が改正され、2020年4月1日から、労働者の募集や求人の申込みを行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されます。ハローワークでは、求人票の様式を変更し、2020年1月6日以降の求人申込み(変更を含む)から明示していただきます。
※2 2020年4月1日から改正健康増進法における受動喫煙防止措置義務が課される施設については、3月末までは、受動喫煙対策に関する現在(求人申込み時点)の状況を明示してください。なお、4月以降に法令違反となる場合は、求人の公開、職業紹介はできなくなりますので、早めにご対応いただきますようお願いいたします。
※3 改正健康増進法に基づく経過措置の対象となる既存の営業規模が小規模な飲食店とは、(1)2020年4月1日時点で現に存する飲食店などであって、(2)資本金の額または出資の総額が5,000万円以下で、(3)客席面積が100平方メートル以下、のすべてを満たすものに限られます。
※4 屋内の受動喫煙対策として「喫煙室あり」を選択すると、求人票上では「喫煙室設置」と表示されます。
※5 バス・タクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員など、移動が前提の業務である場合には、恒常的に立ち寄る所属事務所など(鉄道の駅や空港のターミナルビルを含む)および業務を従事する場所(バス・タクシー、鉄道の車内、航空機の機内)の状況を明示する必要があります。このため、恒常的に立ち寄る所属事務所などの状況については、「就業場所に関する特記事項」欄に記載・入力してください。
お問い合わせ
千葉労働局職業安定部職業安定課
電話番号:043-221-4081
ファックス番号:043-202-5140
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