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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2019年No.570春号)6ページ
更新日:平成31(2019)年3月25日
ページ番号:9575
当委員会における平成30年中の活動状況は次のとおりでした。
使用者が不当労働行為を行ったとして、労働組合等が、労働委員会に対し、救済の申立てを行う制度です。
前年からの繰越し |
新規申立て |
計 |
---|---|---|
3 |
1 |
4 |
命令 |
却下 |
和解 |
取下げ |
終結計 |
翌年への繰越し |
---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
労働組合と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。
前年からの繰越し |
新規申請 |
計 |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 |
計 |
翌年への繰越し |
---|---|---|---|---|---|
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
労働者個人と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。
前年からの繰越し |
新規申請 |
計 |
---|---|---|
1 |
13 |
14 |
解決 |
打切り |
取下げ |
不開始 |
計 |
翌年への繰越し |
---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
0 |
0 |
5 |
9 |
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