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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2018年No.569冬号)9~10ページ
更新日:平成30(2018)年12月25日
ページ番号:307749
平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過しました。この改正は、派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもので、改正から3年を迎え、該当する方には新たな制度が適用されることになります。
内容をご確認のうえ、今後の就業にお役立てください。
同じ事業所で3年を超えて働くことは基本的にはできません。一定の手続を経れば、3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。
[対象]平成27年度9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者
[内容]すべての業務において、1.事業所単位、かつ2.個人単位の期間制限を適用
※ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。
同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできません。
※ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。
上記の1.の※によって派遣先の「事業所単位」の派遣可能期間が延長された場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することはできません。
同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から「雇用安定措置」(義務)を受けることが可能です。
※1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。
※ただし、「派遣元で無期雇用されている労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、雇用安定措置の対象外です。
派遣事業主は、以下の1~4のいずれかの措置を講じる必要があります。また、以下の1を講じて直接雇用に結びつかなかった場合には、別途2~4のいずれかの措置を講じる必要があります。
派遣先が、違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされる場合があります。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。
※制度の詳細については、「労働者派遣法 平成27年改正」で検索(厚生労働省HP)、又は、千葉労働局需給調整事業課(043-221-5500)までお問い合わせください。
お問い合わせ
千葉県労働相談センター
電話番号:043-223-2744
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