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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2018年No.569冬号)3ページ
更新日:平成30(2018)年12月25日
ページ番号:9569
千葉県内のすべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)に適用される千葉県最低賃金及び下記産業の事業場で働く労働者に適用される特定最低賃金が下記のとおりとなります。発効日からは改正後の最低賃金額以上の賃金としなければなりません。
最低賃金件名 |
最低賃金額
時間額(円) |
発効年月日 |
最低賃金の適用について |
|
---|---|---|---|---|
〔地域別最低賃金〕 千 葉 県 最 低 賃金 |
895 |
平成30年10月1日 |
千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。 |
業種 | 最低賃金額
時間額(円) |
発効年月日 |
最低賃金の適用について |
---|---|---|---|
調味料製造業 (味そ製造業を除く。) |
895 |
平成30年10月1日 |
※調味料製造業の特定最低賃金(889円)は、平成30年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(895円)」が適用されます。 |
鉄鋼業 |
965 |
平成30年12月25日 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
はん用機械器具、 生産用機械器具製造業
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922 |
平成30年12月25日 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 (1)から(3)は上記に同じ (4)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキングの業務 ロ 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 (電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。) |
928 |
平成30年12月25日 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 (1)から(3)は上記に同じ (4)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務 ロ 塗油、検品の業務 ハ 手作業による袋詰め、包装の業務 ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
895 |
平成30年10月1日 |
※計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定最低賃金(887円)は、平成30年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(895円)」が適用されます。 |
各種商品小売業 |
895 |
平成30年10月1日 |
※各種商品小売業(868円)は、平成30年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(895円)」が適用されます。 |
自動車(新車)小売業 |
922 |
平成30年12月25日 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 (1)から(3)は上記に同じ |
お問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室
電話番号:043-221-2328
ファックス番号:043-221-4408
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