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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2018年No.567夏号)1~2ページ
更新日:平成30(2018)年6月25日
ページ番号:297208
中小企業・小規模事業者等が「労働時間等に関する取組支援」、「人材不足解消の為の雇用管理改善」、「非正規雇用労働者の待遇改善」などの働き方改革の実現に向けた取組みを行うに当たり、労務管理等に関する専門的知識を有する専門家(社会保険労務士等)が労働時間の管理方法や36協定の締結の仕方、労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行う「働き方改革推進支援センター」(以下「センター」という。)が千葉市内に設置されました。
センターでは事業主からの来所、電話、メールによる一般的な相談に応じるとともに、希望により事業所に個別訪問し、1.事業主が抱える労務管理・経営管理等の実情診断、2.労務管理等の改善に向けた提案、3.提案内容の進捗状況等フォローアップを行います。
また、地域の隅々までに支援を広げるため、商工会議所・商工会(以下「商工会議所等」という。)における出張相談会や、商工会議所等との共同開催による事業主向けセミナーの開催を予定しています。
センターの所在地、相談時間等は下記のとおりです。お気軽にご利用ください。
〒260-0027 千葉市中央区新田町6-6 荒井ビル3階A室(新宿小学校向い)
相談時間:月曜~土曜 9時00分~17時00分(祝祭日、年末年始を除く)
電話番号:043-304-6133
FAX:043-304-6131
メールアドレス:hk12@mb.langate.co.jp(相談予約はいつでも可)
(相談例)
人材の定着確保・育成のため
期間は平成30年6月1日(金曜日)から平成30年7月10日(火曜日)まで
年度更新の手続きは、平成29年度の概算保険料を清算する「確定申告」と平成30年度の見込み保険料(概算保険料)を申告するものです。
申告・納付は、労働局徴収課または最寄りの金融機関を通じてお早めに手続きを行ってください。
なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用頂くと便利です。
ホーム>ニュース&トピックス>トピックス>2018年度>平成30年度の労働保険の年度更新手続きについて
近年、学生アルバイトの労働に関する問題が発生しているところ、特に多くの新入学生がアルバイトを始める時期である平成30年4月から7月にかけて、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。夏休みにアルバイトを始める学生も増えることと思われますので、下記事項に注意いただきますようお願いいたします。
Point1 アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!
Point2 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!
Point3 アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!
Point4 アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
Point5 アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
平日夜間・土日の相談は労働条件相談ほっとラインをご利用ください。
0120-811-610 月~金:午後5時~午後10時 土・日:午前9時~午後9時
お問い合わせ
千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-306-2860
ファックス番号:043-224-7675
千葉労働局労働保険徴収課
電話番号:043-221-4317
ファックス番号:043-221-4406
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