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更新日:平成30(2018)年3月26日
ページ番号:9554
労働契約法の改正により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。(労働契約法第18条)
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている労働者です。これらの名称に限らず、契約期間に定めのある場合は、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
※なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業で無期化への対応となります。
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、この契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。
※この契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも申込みができます。
使用者は、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます)。 |
転換権の行使(無期契約への転換の申込み)により、契約期間の定めはなくなりますが、正社員になるわけではありません。
無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
※別段の定めとは、労働協約、就業規則、個々の労働契約が該当します。
この申込みは労働者の権利(無期転換申込権)であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。無期転換の申込みをしなければ、有期契約のまま仕事を続けることとなります。
お問い合わせ
千葉県労働相談センター 県庁本庁舎2階
電話番号:043-223-2744(平日9:00~20:00)
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