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更新日:平成30(2018)年9月25日
ページ番号:9566
「労政ちば」(2018年No.568秋号)3ページ
千葉県最低賃金改正のお知らせ
1.改正内容など
- 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が改正されます。
平成30年10月1日から
時間額 895 円
(従来の868円から27円引上げ)
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 最低賃金には、1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当、2.時間外労働、休日労働、深夜労働の手当、3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、4.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。
- 月給制、日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
2.特例、助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」がありますので、お気軽にお問い合わせください。(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室助成金係 043-306-1860)
- 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等について、無料相談を行っていますので、御利用ください。(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 043-304-6133)
千葉労働局労働基準部賃金室
電話番号:043-221-2328
ファックス番号:043-221-4408
URL:https:// jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
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