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更新日:令和4(2022)年3月30日

ページ番号:503783

令和4年度ADL維持等加算III対象事業所について

ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護サービスの提供につき加算を行うものです。

要件

【ADL維持等加算III】

次のいずれにも適合すること。

  • (1)利用者(当該指定通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。)の総数が20人以上であること。
  • (2)利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3、4、5である者の占める割合が100分の15以上であること。
  • (3)利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。
  • (4)利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合が100分の90以上であること。
  • (5)評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の(1)から(3)までに掲げる利用者の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める値を合計した値が0以上であること。

(1) ADL利得が0より大きい利用者 +1

(2) ADL利得が0の利用者      0

(3) ADL利得が0未満の利用者   -1

令和4年度における適合事業所

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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