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更新日:令和4(2022)年2月24日
ページ番号:2441
※本ページはADL維持等加算(III)を取得する際に必要な手続きとなります。
加算算定期間
評価対象期間
加算の算定を希望する場合は、下記の(1)及び(2)の届出が必要です。
※平成30年4月以降、既に「ADL維持等加算[申出]の有無」を届け出ている場合は、改めて提出する必要はありません。
※新たにADL維持等加算を算定するために届出(申出)をする場合、届け出た年においては、届出日の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、前年の7月までに届出(申出)を行う必要があります。
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」として届け出てください。
様式については、こちらをご覧ください。
令和3年7月31日まで
※令和3年5月16日以降に提出される場合、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)の異動年月日は「令和3年7月1日」と記載してください。
※令和3年7月までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」をで届け出ている事業所が対象です。
※「ADL維持等加算」を「あり」として届け出てください。
様式については、こちらをご覧ください。
令和4年3月15日
県は、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と、令和4年3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の要件を確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定します。
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を届け出ている場合でも、算定要件を満たさなければ、算定対象とはなりません。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:388KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)抜粋(介護保険最新情報Vol.629)(PDF:193KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)抜粋(介護保険最新情報Vol.657)(PDF:108KB)
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