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更新日:令和4(2022)年2月24日

ページ番号:2441

(令和4年度)ADL維持等加算IIIについて

 ※本ページはADL維持等加算(III)を取得する際に必要な手続きとなります。

令和4年度の算定に必要な手続きについて

加算算定期間

  • 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)

評価対象期間

  • 令和3年1月~12月

加算の算定を希望する場合は、下記の(1)及び(2)の届出が必要です。

(1)「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の届出   ※申出の受付は終了しました。

※平成30年4月以降、既に「ADL維持等加算[申出]の有無」を届け出ている場合は、改めて提出する必要はありません。

※新たにADL維持等加算を算定するために届出(申出)をする場合、届け出た年においては、届出日の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、前年の7月までに届出(申出)を行う必要があります。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」として届け出てください。

様式については、こちらをご覧ください。

提出期限

令和3年7月31日まで

※令和3年5月16日以降に提出される場合、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)の異動年月日は「令和3年7月1日」と記載してください。

(2)「ADL維持等加算に係る届出書等」の届出

※令和3年7月までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」をで届け出ている事業所が対象です。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

※「ADL維持等加算」を「あり」として届け出てください。

  • ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)

様式については、こちらをご覧ください。

提出期限

令和4年3月15日

算定対象事業所の決定

県は、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と、令和4年3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の要件を確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定します。

※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を届け出ている場合でも、算定要件を満たさなければ、算定対象とはなりません。

参考資料

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:388KB)

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)抜粋(介護保険最新情報Vol.629)(PDF:193KB)

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)抜粋(介護保険最新情報Vol.657)(PDF:108KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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