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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
更新日:令和4(2022)年1月25日
ページ番号:486893
厚生労働省老健局老人保健課から、令和4年1月14日付けで令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和4年度当初の特例(予定)
令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を都道府県知事へ提出する。
厚生労働省からの事務連絡はあくまでも予定と記載されており、内容が変更される可能性があるので、随時ホームページの確認をお願いいたします。
令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:66.1KB)
※新規で加算を取得する又は加算区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を加算算定月の前月15日までに提出し、受理されることが必要です。(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算算定月の初日まで)
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