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更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:545401

高齢者・障害者施設従事者等に対する抗原定性検査キットの配付等について(頻回検査)(終了しました)

県では、以下のとおり高齢者・障害者施設従事者及び高齢者・障害者施設の新規入所者等への検査用※として、抗原定性検査キットを配付します。

※無症状者を対象としたスクリーニング検査用です。

1 配付対象

高齢者施設従事者

【入所施設従事者等】

特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

【入所施設新規入所者等】

特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護

障害者施設従事者

【入所施設】

障害者施設入所支援、障害児入所支援(医療型含む)

【居住系事業所】

共同生活援助、短期入所

【入所施設等新規入所者】

障害者施設入所支援、障害児入所支援(医療型含む)、共同生活援助、短期入所

※新規入所者:施設入所予定の方、外泊等から戻ってくる入所者及び外部と接触するなどで施設が必要と認めた入所者。

※従事者:該当施設等内で日常的に勤務している職員(調理、清掃当職種を問わず対象)

※本検査は、従事者の家族は対象になりません

※千葉市、船橋市、柏市に所在する施設はそれぞれの市が実施する検査をご利用ください。

2 抗原定性検査キットの配付について

追加分の検査キットを配付します。

一律配付(令和5年2月中旬から下旬ごろ配付予定)

※施設職員数に応じたキット数を配付します。

※高齢者施設については、前回配付した検査キットの検査結果について、令和5年2月2日(木曜日)までに検査報告用Web サイトへ登録していることが配付条件となります。

※障害者施設については、原則一律配付します。

3 検査頻度

週2回 ※新規入所者等は随時

4 検査について

(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

 検査については、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン(PDF:2,614.1KB)」及び「理解度確認テスト(PDF:1,116.1KB)」を用いて研修を受けた職員の管理下であれば、医療従事者不在時においても検査を行うことが可能です。
※各施設におかれましては、研修を受けた職員の名簿を作成し、管理してください。
※検査手順については、各抗原キットの使用方法を基に適切に検査を実施ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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