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更新日:令和3(2021)年5月18日
ページ番号:16117
千葉県屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)第4条では、良好な景観の形成や風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、原則として広告物等を表示または設置してはならない地域、区域または場所を禁止地域等としています。
高速自動車国道東関東自動車道水戸線の道路の区域は、供用開始に伴い禁止地域等となりますが、その沿道については知事の指定により禁止地域等となります。
※適用除外となる広告物等(禁止地域等において表示または設置できる広告物等)
屋外広告物条例第8条の規定により、禁止地域等の規制の適用を除外される広告物等があります。
(例)
千葉県屋外広告物条例第4条の規定により、禁止地域等を次のとおり指定する。
第7号によるもの
「高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち、都県境から高谷ジャンクションまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域」
[参考資料]
(注)展望できる区域とは
自然の立地条件により広告物の設置地域が展望できない場合には、その地域は規制対象外とし、また、一方家屋連担等の人為的障害物により当該広告物自体は直接展望できないが、広告物の設置場所を含む一円の地域が展望できる場合にはその地域は規制対象となります。
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