ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年3月8日
ページ番号:494148
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
大利根土地改良施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第2号)
大利根土地改良施設管理条例第7条
令和4年1月31日
令和4年3月8日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:63.2KB)
新旧対照表(PDF:485.1KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
農林水産部耕地課管理指導班(県庁本庁舎15階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください