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更新日:令和4(2022)年3月8日
ページ番号:494241
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
小糸川沿岸土地改良施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第4号)
地方自治法第15条第1項
令和4年1月31日
令和4年3月8日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部耕地課管理指導班(県庁本庁舎15階)
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