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更新日:平成30(2018)年4月16日
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第16号)
県営土地改良事業分担金等徴収条例第4条第1項、第5条第1項、第6条、第7条、第9条
平成30年3月23日
平成30年4月16日
今回の改正は、県営土地改良事業分担金等徴収条例の改正によりに追加された特別徴収金の徴収について規定を整理したものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6関連資料」よりダウンロードできます。また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
農林水産部耕地課・事業計画室(県庁本庁舎15階)
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