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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > NPO・ボランティア > 千葉県NPO・ボランティア情報ネット > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人の社員総会の開催について
更新日:令和2(2020)年10月1日
ページ番号:342215
1 みなし総会(NPO法第14条の9)
2 WEBやネットワーク経由による社員総会(内閣府ホームページ「NPO法Q&A」)
※上記1,2の方法による社員総会は、法人定款にその定めが無い場合であっても、実施することができます。 |
新型コロナウィルス感染症の影響により、社員総会の開催が困難となっている特定非営利活動法人が増えていることから、内閣府NPOホームページにQ&Aが掲載されています。 従前の法解釈から変更されるものではありませんが、社員総会の持ち回り決議やWEB等ネットワークを活用した社員総会の開催、事業報告書等の提出については、内閣府NPOホームページに掲載のQ&Aをご参照いただきますようお願いします。 |
新型コロナウィルス感染拡大に係るNPO法Q&A(内閣府ホームページ)
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