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更新日:平成30(2018)年12月26日
ページ番号:146
特定非営利活動促進法第42条に規定する改善命令に違反し、同法第43条第1項に規定する改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができない1法人に対し、設立の認証を取り消す行政処分を行いました。
第42条に規定する改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないため、同法第43条第1項の規定による設立の認証の取消し事由に該当する。
番号 | 法人名称 | 法人番号 | 主たる事務所の所在地 |
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1 |
NPO法人ONE NESSしおさいスポーツクラブ |
8040005018398 | 旭市萬力796番地3 |
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