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更新日:令和4(2022)年1月6日

ページ番号:6210

千葉県立文化会館管理規則の一部改正について(平成30年度)

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1規則等の題名

千葉県立文化会館管理規則の一部を改正する規則(平成30年千葉県規則第71号)

2根拠となる条例等の条項

千葉県立文化会館の設置及び管理に関する条例第11条及び第19条

3規則等の公布日

平成30年12月28日

4結果の公示日

平成31年1月15日

5意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

本規則の一部改正は、消費税法の一部改正(消費税率の引き上げ)によるもので、これは千葉県行政手続条例第38条第4項第2号の「納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6関連資料

千葉県立文化会館管理規則の新旧対照表(PDF:521KB)

7資料の入手方法

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧できます。

千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 文化振興班(県庁本庁舎4階)

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課文化振興班

電話番号:043-223-2406

ファックス番号:043-224-2851

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