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ホーム > しごと・産業・観光 > 企業誘致 > 造成土地管理事業|企業局 > 分譲情報|企業局土地管理部 > 船橋市小室町に保有する土地の譲受人の募集について
更新日:令和2(2020)年9月18日
ページ番号:389042
令和2年9月4日
千葉県企業局土地管理部
土地事業調整課ニュータウン事業室
千葉県企業局では、船橋市小室町に保有する土地の先着公募による譲受人の募集を令和2年9月4日(金曜日)から行います。
【令和2年9月18日追記】募集は終了しました。
公募により先着順で譲受人を募集します。
物件No. | 所在地 | 地目 | 実測面積 (平方メートル) |
予定価格 (最低売却価格) |
---|---|---|---|---|
2-2 |
船橋市小室町2678番1,3 (2筆一括) |
宅地 |
552.13 |
20,779,000円 |
ア 先着順により申込者を決定します。
ただし、同一日に複数の申込みがあった場合には、申込者の順位を同位とし、申込者から見積書を提出していただき、最低売却価格以上の最高金額を提示した者を申込決定者とします。
イ 当該見積合わせにおいて、最高金額を提示した者が2者以上あるときは、直ちに、くじ引きにより申込者を決定します。くじ引き方法は、最初にくじ引きの順番を決めるくじ引きを行い、その後、申込者を決定するくじ引きを行います。
ウ 見積合わせの実施については、申込みのあった日の翌開庁日までに申込者全員に連絡します。
エ 見積合わせを行う場合、開催日時は別途通知します。
次の(1)から(4)までのいずれにも該当しない者
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号の規定に該当する者
(2)施行令第167条の4第2項の規定に該当すると認められたときから3年(3年以内の期間を定めたときはその期間)を経過していない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(4)暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
ア 縦覧期間 令和2年9月4日(金曜日)から当局が別に決定するまでの間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
千葉県企業局土地管理部土地事業調整課ニュータウン事業室
電話:0476-29-5320
ア 公募期間 令和2年9月4日(金曜日)から当局が別に決定するまでの間
イ 受付期間 令和2年9月18日(金曜日)から当局が別に決定するまでの間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。
ウ 受付場所 上記(1)イに同じ
エ 受付方法 持参(郵送による受付はできません。)
(1)本物件は、随意契約により先着順で譲受人を募集します。
(2)本物件は現状有姿での引渡しです。物件に存在する樹木、工作物等はそのままの引渡しとなります。
(3)土地利用については、以下の住宅の建築に限定します。
独立住宅(兼用住宅可、2戸以上の長屋及び共同住宅は不可)
(1)分譲申込み
(同一日に複数の申込みがあった場合には見積合わせを実施)
(2)土地譲渡申請書の提出
(3)契約保証金の納付
(4)土地譲渡契約の締結
(5)土地譲渡代金の納入
(土地譲渡契約締結日の翌日から起算して30日以内)
(6)土地の引渡し
(7)所有権移転登記
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