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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 医療費の公費負担・助成制度|安房保健所(安房健康福祉センター) > 原子爆弾被爆者手帳交付申請手続について|安房健康福祉センター
更新日:平成30(2018)年7月12日
ページ番号:4928
昭和20年に8月に広島・長崎に投下された原子爆弾によって被害を受けた被爆者の方々の数は全国で32万人をこえます。当所管内でも約30名の方が手帳の登録をされています。
保健所では、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき手帳の交付申請をはじめ、手当の申請及び健康診断を行っています。
この法律で医療等の適用を受けられるのは被爆者健康手帳(被爆者手帳)を所持している人です。
(胎児とは広島の場合S21年5月31日・長崎の場合S21年6月3日までに出生した方を言います)
広島の場合
長崎の場合
注意!広島の場合8月20日・長崎の場合8月23日までを2週間とします。
この条件に該当しない方は手帳の交付はできませんが、一部地域の方に特例処置があります。保健所までご相談ください。
(申請は住所を管轄する保健所に提出してください)
次の申請書類が必要です。すべて保健所にありますのでお問い合わせください。
被爆者と認定されますと、医療費の公費負担制度・無料での健康診断また医療手当等が支給されます。
被爆者相談等も行っています。(年2回)
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