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更新日:平成30(2018)年7月12日
ページ番号:4921
※問い合わせは、安房健康福祉センターまたはお住まいの市町福祉担当課へ
生活保護制度は、憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護は、何らかの理由で生活に困窮した人に国がその生活を保障するものであり、年金や手当とは違います。また、生活に困窮したからといって、どんな場合でも生活保護が受けられるわけではありません。
生活に困窮する人が、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを生活維持のために活用し、また民法に定める扶養義務者の扶養、他の法律に定める扶助を優先して受けたうえで、なおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合、保護の対象となります。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活状態に応じて扶助を行います。
保護は、保護を必要としている本人かその者の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請によります。
申請の相談は、市町福祉担当課又はお近くの民生委員までお願いいたします。
申請により、その家庭に地区担当員が訪問して生活の実態、就労状況、資産保有状況、病歴、親族からの扶養状況など生活に困窮している世帯の状況を調査の結果、国の定める保護の最低基準に満たない場合に保護が決定されます。
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