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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉人材の養成・確保 > 令和5年度千葉県認知症対応型サービス事業管理者等研修のお知らせ
更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:2290
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修方法の変更、延期や中止、開催規模の縮小等を行う可能性があります。あらかじめご了承ください。
千葉県内に所在地を有する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者又は管理者になることが予定されている方。
(千葉市に所在地を有する事業所の場合は、千葉市実施の研修を受講してください。)
※本研修は、実践者研修と管理者研修で構成されています。実践者研修の受講には、実務経験が概ね2年以上必要です。
カリキュラム(実践者研修及び管理者研修)(PDF:56.8KB)
千葉県
研修の受講者の募集については、各回研修日の概ね2ヶ月前からホームページでお知らせします。
※お申し込みは1施設、1事業所につき、1名とさせていただきます。
ただし、特別な事情がある場合は、申し込む前に市町村担当課へご相談ください。
各回の募集のお知らせで御確認ください。
千葉県経営者会館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン研修とすることがあります。
(千葉市中央区千葉港4-3)
応募多数の場合は選考により決定し、受講の可否を所属する施設・事業所あてに郵送します。
全課程を修了した方に、知事名による修了証書を交付します。
なお、受講に際し不正行為があった場合は、修了証書は無効とします。
この研修を全て受講すれば、
の両方の課程を修了したこととなります。
以前に、実践者研修又は旧痴呆介護研修(基礎課程)を修了している方は、受講の一部免除ができます。
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