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更新日:令和3(2021)年10月1日
ページ番号:465173
発表日:令和3年9月29日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和3年9月28日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含む19都道府県を指定していた緊急事態宣言を9月30日までで解除することを決定するとともに、基本的対処方針を示しました。 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。 |
これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
緊急事態措置区域から除外された地域においては、感染の早期の再拡大を防止する観点から、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。感染の再拡大がみられる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じる。
期間:令和3年10月1日(金曜日)から10月24日(日曜日)まで
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外とします。
また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。
※事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を御確認ください。
※その他の留意事項や以下の開催制限の目安等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。
→21時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)
→収容率:100%(大声なし※2)又は50%(大声あり※3)
かつ
人数上限:「5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方
→令和3年10月31日までの制限を継続
※今後の感染状況や、国が検討している「ワクチン・検査パッケージ」の適用による行動制限の緩和などにより、変更する可能性があります。
※上限以上のイベントの開催について、特に感染リスクが低減できる追加的な対策が可能な場合は個別に相談に応じます。
*上記の条件のほかは、令和3年9月28日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」のとおりとします。
※1 令和3年10月1日までに販売された入場券等に限り、本目安は適用せず、販売した入場券等はキャンセル不要と扱います。
※2 大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とすることが可能です。
※3 大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。
(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中、間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)
※二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項(PDF:1,255.2KB)
※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請」を(PDF:53.3KB)を御確認ください。
※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」
※「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~(PDF:1,869.4KB)
別表(PDF:1,100.5KB)に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。
※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、休業要請・営業時間短縮要請の対象から除きます。
※3
県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた県内の飲食店(※1、※2)の事業者には協力金を支給します。 ※ 原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(10月1日から御協力いただけなかった場合においても、10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から10月24日までの日数分を支給します。) ※ 要請期間中に認証店となった場合は、10月1日(10月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から)から認証店になる前日までの日数分を支給します。 ※ 申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。 ※ 飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。 |
国の基本的対処方針による「「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証」については、必要に応じて、人数制限等について特例的に取り扱います。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(10月1日以降の時間短縮等分)
飲食店の営業時間短縮に関すること 下記以外 |
特措法協力要請電話相談窓口 | 電話:043-223-4318 |
---|---|---|
千葉県飲食店感染防止基本対策確認店に関すること | 千葉県飲食店調査事務局(市川市、船橋 市、松戸市、野田市、柏市、成田市、習 志野市、流山市、八千代市、我孫子市、 鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市) |
電話:047-703-7127 |
千葉県飲食店調査事務局(上記以外の市 町村) |
電話:043-239-6236 | |
千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店に関すること | 千葉県飲食店認証事務局 | 電話:043-307-9003 |
協力金の申請手続に関すること | 専用コールセンター(飲食店) | 電話:0570-003-894 |
専用コールセンター(大規模施設等) | 電話:0120-297-107 |
※電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
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