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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年9月29日

ページ番号:461501

緊急事態措置を実施すべき期間の延長について(9月9日)

発表日:令和3年9月9日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和3年9月9日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を9月30日まで延長し、実施すべき区域として千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、8月17日に決定した県における対策を実施する期間を9月30日まで延長することとします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

1 緊急事態措置の期間

「令和3年8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで」を

「令和3年8月2日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで」に変更

2 緊急事態措置の内容

変更なし

※要請内容の詳細は新型コロナウイルス感染症に関する要請内容等についてをご覧ください。

※協力要請に応じていただいた飲食店及び大規模施設等に対する協力金についてはリンク先をご覧ください。

3 その他

  •  基本的対処方針の変更を踏まえ、県民の皆様への要請について表現を一部変更

    「デルタ株に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出を半減すること」を

    「デルタ株により、依然として多くの感染が発生していること等を踏まえ、混雑した場所等への外出を半減すること」に変更

問い合わせ先

飲食店の営業時間短縮に関すること

下記以外

特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
協力金の申請手続に関すること 専用コールセンター(飲食店) 電話:0570-003-894
専用コールセンター(大規模施設等) 電話:0120-297-107

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