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更新日:令和3(2021)年7月27日
ページ番号:449066
※令和3年7月16日措置区域拡大を追記
※令和3年7月20日「よくある質問」を追加
※令和3年7月21日「別表」を修正
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和3年7月8日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間を8月22日まで延長するとともに、基本的対処方針を示しました。 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。 |
※令和3年7月16日修正:措置区域に八千代市及び鎌ケ谷市を追加(7月19日から適用)
※令和3年7月21日修正:措置区域以外の区域における千葉県飲食店感染防止対策認証事業による認証を受けている店舗の取扱いを追記(7月21日から適用)(詳細はリンク先を参照してください)
※令和3年7月19日から適用
期間:令和3年7月12日(月曜日)から8月22日(日曜日)まで
※令和3年7月19日から適用
営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛【第31条の6第2項】
※事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を御確認ください。
※今後の感染状況等を踏まえ、期間及び要請内容を変更する場合があります。
収容率:100%以内(大声なし※1)又は50%以内(大声あり※2)
上限人数:5,000人以下※3
開催時間:21時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)
感染状況等を踏まえ、改めて判断しますが、下記にご留意ください。
※参考(内容は変更となる場合があります。)
8月23日以降、まん延防止等重点措置が解除(経過措置へ移行)された場合は、約1か月間程度、以下の取扱いとする見込みです。この目安を超える入場券等の販売は慎重に判断してください。
収容率:100%(大声無し※1)又は50%(大声あり※2)
人数上限:「5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方
※1 大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とすることが可能です。
※2 大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を1席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)
※3 上記の上限人数の基準は、令和3年6月20日までに販売された入場券等、及び8月12日までに開催されるイベントの入場券等であって、6月18日に示された目安を超えない範囲で販売された入場券等には目安を適用しないこととし、7月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
※ 上記以外の条件の詳細については、「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。
【特措法第24条第9項に基づく要請】
※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」
※新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~
(PDF:1,869.4KB)
別表(PDF:327.9KB)に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。
※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請等の対象から除きます。
※3 イベント関連施設:劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
※4 イベントを開催する場合がある施設:運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)
※5 参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設:物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)
※6 上記以外の施設:幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館
県の協力要請に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。
1 県内の飲食店等
2 「まん延防止等重点措置区域」内における床面積が1000平方メートルを超える大規模施設等
※ 原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(7月12日から御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月22日までの日数分を支給します。)
※ 申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。
※ 飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。
※7月19日以降の八千代市及び鎌ケ谷市における飲食店及び大規模施設等に対する協力金についてはリンク先のページをご覧ください。
飲食店の営業時間短縮に関すること 下記以外 |
特措法協力要請電話相談窓口 | 電話:043-223-4318 |
---|---|---|
協力金の申請手続に関すること | 専用コールセンター(飲食店) | 電話:0570-003-894 |
専用コールセンター(大規模施設等) | 電話:0120-297-107 | |
Go to イートに関すること | GoTo イート千葉県事務局 | 電話:0570-052-120 |
ディスカバー千葉に関すること | 一般コールセンター | 電話:0570-054-389 |
※電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
よくある質問(PDF:85.3KB)(R3.7.20時点)
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