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報道発表案件

更新日:令和2(2020)年12月10日

ページ番号:388949

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(8月4日)

※令和2年12月11日より以下のとおり変更しました。

【変更内容】

飲食店の事業者の皆様に対して「できるだけ2m(最低1m)以上の間隔を空けて横並びで座れるように工夫してください。」としておりましたが、「できるだけ1m以上の間隔を空けて座れるように工夫してください。」と改めました。

なお、「感染拡大防止対策チェックリスト」の「人と人との距離の確保対策(できるだけ2メートルを目安に)」の項目についても、「人と人との距離の確保対策(できるだけ1メートルを目安に)」と改めました。

 

発表日:令和2年8月4日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症の県内や近隣都県の感染者数が急激に増加しており、これまでより多くの入院病床の確保を、医療機関に依頼しているところです。

医療機関の負担も大きくなっており、地域医療の提供体制の維持のためにも、感染者数の増加を何としても抑える必要があります。

この状況を踏まえ、県民や事業者の皆さまへ、感染拡大防止に関するこれまでのお願いに加え、特措法第24条第9項に基づき、新たな協力を要請するとともに、特に注意していただきたいことをまとめました。

自分の命、大切な人の命を守るとともに、感染拡大の防止と、社会経済活動の維持の両立のため、一層の御理解・御協力をお願いします。

県民の皆さまへ

下線は、新たにお願いする事項です。

  • 感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策が徹底されていない施設等への外出を控えてください。特に、接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店、カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認するとともに、感染拡大防止のため、責任と自覚を持って利用してください。
  • カラオケの利用による感染拡大が発生しています。カラオケ利用の際は、歌唱中もマスクやフェイスシールドの着用をお願いします。
  • マスクを着用せずに会話すること、大声で会話することは、できる限り避けてください。
  • ご高齢の方は重症化のリスクが高くなっています。自分が感染しない、周りの方に感染させないよう、感染リスクの高い場所への外出は自粛してください。
  • 日頃、同居していない方同士でのおおむね5、6名以上での多人数での会食は、時間帯や場所を問わず、自粛してください。また、食事中以外、特に会話を楽しむ際には、マスクの着用に努めてください。

事業者の皆さまへ

  • 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。特に、酒類を提供する飲食店については、「3つの密」の回避、換気など、取組の徹底をお願いします。
  • 令和2年8月8日0時から、感染拡大予防ガイドライン等に基づく対策が徹底されていない接待を伴う飲食店・カラオケ店(※)の休業を要請します。
  • 飲食店の事業者の皆様は、ガイドラインを実践し、テーブルは、飛沫感染予防のためにパーテーションで区切るか、できるだけ2m(最低1m)以上の間隔を空けて横並びで座れるように工夫してください。

※カラオケ店:カラオケ機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗

「チーバくん」の入ったチェックリストのデータ提供について

事業者の皆さまには、取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、取組状況の県民への公表に努めてくださるようお願いしています。

市町村、業界団体や商店街においては、ガイドライン遵守していることを示すステッカー等を作成するなど、対策を徹底している店舗等を県民にわかりやすく公表できるよう、事業者の皆さまを支援していただいており、引き続き取組の継続をお願いします。

なお、この度、県作成のチェックリストについて、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」がデザインされたリストを作成しましたので、利用を希望される場合はダウンロードして御活用ください。

デザイン

ダウンロード用データ

注意事項

  • このデザインのチェックリストの掲示等にあたり、県への届出は不要ですが、使用者の責任において、感染防止対策を徹底することが条件です。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。
  • また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-2625

ファックス番号:043-222-9023

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