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更新日:令和2(2020)年7月1日
ページ番号:388944
発表日:令和2年6月12日
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対し、22時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくようお願いしておりました。
この度、県内の感染状況や近隣都県の状況等を踏まえ、酒類の提供に係る時間制限について、下記のとおり解除することとしました。
県民、事業者の皆さまには、引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。
食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対してお願いしておりました酒類の提供に係る時間制限については、令和2年6月12日(金曜日)から解除いたします。
【参考】これまでの酒類の提供に係る時間制限
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