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更新日:令和5(2023)年3月20日

ページ番号:461771

新型コロナウイルス感染症に関する要請内容等

現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請やお願いの内容をまとめたものです。

県民の皆さまへイベントの開催制限等について事業者の皆さまへ

1 基本的対処方針の概要

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。
  2. その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的病床等を確保するための具体的措置を講じる。

2 県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
  2. 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
  3. 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。
  4. 期間は、令和5年3月13日から令和5年5月7日までとする。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

(1)県民の皆様へ

基本的な感染対策を徹底 ~効果的な換気を~

  • 室内の定期的な「換気」、「3つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用*」(不織布マスクを推奨。以下同じ。)、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」、をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。

  • 「マスクの着用」の考え方については、以下のとおりとなります。

*「マスクの着用」の考え方について

1 基本的な考え方

・ マスクの着用について、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。

2 各個人のマスクの着用の判断に資するよう政府が示すマスクの着用を推奨する場面

・ 高齢者などの重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

 ①医療機関受診時

 ②高齢者などの重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時

 ③通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱い) 

 ※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除きます。

・ そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

・ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。

3 症状がある場合等の対応

・ 症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控えましょう。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用しましょう。 

【留意事項】

・ マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようにしてください。

・ 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

・ なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスクの着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要があります。

(参考)事業者における対応

マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

 令和5年2月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13 日以降の取扱い)」(PDF:246KB)

※ リーフレット(PDF:161.3KB)

「効果的な換気のポイント」(PDF:286.8KB)

※ 「3つの密」とは①密閉空間②密集場所③密接場面という3つの条件をいう

※ 「新しい生活様式の実践例」 (PDF:495.3KB) 

  • 風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。

    なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。

  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。

外出について ~感染リスクを減らす行動を~

  • 高齢者や基礎疾患を有する方は、混雑した場所をできるだけ避ける等、感染リスクを減らす行動を心がけてください。
  • 帰省や旅行など、都道府県間の移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。

飲食時の注意 ~会話をする際はマスクを着用~

  • 大声や長時間の飲食を回避するようお願いします。

  • 1テーブル4人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いします。
  • 箸やコップは使いまわさないでください。
  • 手指消毒を徹底してください。

  • 飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」を利用してください。

    ※お店のリストは千葉県ホームページに掲載しています。

 「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店一覧」

 「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店一覧」

※「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」については、令和5年3月31日をもって終了します。

  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

  • 換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのパーティション等が設置されている店を選んでください。

  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。

ワクチン接種について ~早期接種の推奨~

  • 高齢者などの重症化リスクの高い方については、ご自身やご家族などの周りの方がワクチンを接種してください。
  • ワクチン接種については、20代、30代の若い世代の方も含め、年代や接種回数などに応じて、感染による重症化や後遺症から自分を守るためにも速やかなワクチン接種を検討してください。

受診について

  • 救急外来及び救急車は、適切に利用してください。

  ※ 救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンターや救急安心電話相談を利用してください。

  ※ 自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。

  • 症状が軽く、65歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診に代えて、検査キットを用いて検査することや、陽性と思われる結果が出た場合には、陽性者登録センター又はオンライン診療の利用等を検討してください。

「千葉県新型コロナウイルス感染症に係る検査キットの配付及び陽性者登録について」

検査について≪特措法第24条第9項≫ 

本検査(感染拡大傾向時の一般検査事業)は、令和5年3月31日をもって終了します。

千葉県PCR等検査無料化事業における感染拡大傾向時の一般検査事業の終了について(令和5年3月15日)

  • 以下の①、②の場合、検査を無料で受けることができます。

①新型コロナウイルス感染症の症状がなく、県民割(本県は、千葉とく旅キャンペーン)などの観光需要喚起策を利用するにあたり陰性証明を必要とする方が、感染に不安を感じる場合

②新型コロナウイルス感染症の症状はなく、また基本的な感染対策の徹底等の県民の皆様への協力要請事項を遵守している方が、なお、感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱えている(※1)、又はあらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある(※2)等で、検査を受検することによってより一層の不安解消を希望する場合

※1 ご自身が重症化リスクが高いがワクチン接種を3回受けられない方など

※2 重症化リスクが高い方に仕事等で日常的に接する方など

  • この検査を希望される場合、県に登録した薬局、検査機関等において検査を受けることができます。(検査実施拠点一覧は、千葉県ホームページに掲載しています。)

「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業」

  • この検査を無料で受ける場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、知事の要請に応じたものとして扱われます。ただし、医療機関等が行う検査を圧迫しない範囲とします。
  • 感染状況や国の動向等を踏まえ、変更又は中止する場合があります。

【留意事項】

  • ②の場合は、不安の内容等に関するアンケートへの回答が必要となります。また、このアンケートへの回答内容の確認のために、県が連絡をすることがあります。
  • 症状のない方が検査を目的として診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)を受診することは避けてください。
  • 無料検査以外の方法により検査を受けることを妨げるものではありません。
  • 本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
  • 検査で陽性となった場合は、自身のリスクに応じ、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターへの登録等の必要な対応をとるとともに、その結果、入院や自宅待機を求められた場合には従ってください。
  • ②の場合に、感染に関する不安を解消する以外の利益や便宜(例えば、商品券、割引クーポン、キャンペーンへの参加資格等)の供与を受けることは制度の趣旨に反していますのでご注意ください。
  • 学校や会社の求めに応じ検査結果を提出するために、この無料検査を利用することはできません。

(2)事業者の皆様へ

  • 業種別ガイドラインを遵守してください。※1≪特措法第24条第9項≫
  • 出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組※2(マスクの着用*、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(※3)、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)の提出を求めないようにしてください。≪特措法第24条第9項≫
  • 職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進め、事業の継続を図ってください。
  • 職場や店舗等において、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした方がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。

※1 業種別のガイドライン外部サイトへのリンク(内閣官房ホームページ)

※2 千葉県ホームページの「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」(PDF:48.9KB)を御確認ください。

※3「効果的な換気のポイント」(PDF:286.8KB)

【留意事項】

〇 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

(3)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】

  • イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」により、その規模にかかわらず感染防止対策を講じて実施してください。

 【収容率・人数上限の目安等】

  ①感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

人数上限:収容定員まで

  ② ①以外の場合

  収容率上限:100%
  かつ
  人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方

※ 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。

【留意事項】

  • 催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用*」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
  • 参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。
  • 感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
  • 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
  • 感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。

※ 開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

※ 上記の条件のほかは、令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」のとおりとします。

※ 提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。

 参考1 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(別表(PDF:428.3KB)参照)も参考にしてください。

 参考2「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(千葉県ホームページ)

問い合わせ先

一般問合せ(下記以外)

特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318

自己検査者向け陽性者登録センターに関すること

コールセンター 電話:0120-829-125

飲食店における感染防止対策

(認証店又は確認店)に関すること

商工労働部経営支援課

電話:043-223-3496

無料検査に関すること

専用コールセンター 

※ 9時から17時(土日・祝日を除く)

電話:080-2201-1549

         080-2201-1569

各種ポスター

引き続き基本的な感染対策を(PDF:496.2KB)

【厚生労働省】マスク着用は個人の判断が基本となります(PDF:134.9KB)

【千葉県】マスク着用は個人の判断が基本となります(PDF:218.8KB)

ポスター表

ポスター裏

 

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-4318

ファックス番号:043-222-9023

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