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更新日:令和5(2023)年3月20日
ページ番号:461771
現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請やお願いの内容をまとめたものです。 |
県民の皆さまへ/イベントの開催制限等について/事業者の皆さまへ
室内の定期的な「換気」、「3つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用*」(不織布マスクを推奨。以下同じ。)、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」、をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
「マスクの着用」の考え方については、以下のとおりとなります。
*「マスクの着用」の考え方について
1 基本的な考え方
・ マスクの着用について、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
2 各個人のマスクの着用の判断に資するよう政府が示すマスクの着用を推奨する場面
・ 高齢者などの重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
①医療機関受診時
②高齢者などの重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
③通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱い)
※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除きます。
・ そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
・ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。
3 症状がある場合等の対応
・ 症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控えましょう。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用しましょう。
【留意事項】
・ マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようにしてください。
・ 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
・ なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスクの着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要があります。
(参考)事業者における対応
マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
※ 令和5年2月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13 日以降の取扱い)」(PDF:246KB)
※ 「3つの密」とは①密閉空間②密集場所③密接場面という3つの条件をいう
風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。
なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。
業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
大声や長時間の飲食を回避するようお願いします。
手指消毒を徹底してください。
飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」を利用してください。
※お店のリストは千葉県ホームページに掲載しています。
※「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」については、令和5年3月31日をもって終了します。
飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのパーティション等が設置されている店を選んでください。
自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。
※ 救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンターや救急安心電話相談を利用してください。
※ 自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。
「千葉県新型コロナウイルス感染症に係る検査キットの配付及び陽性者登録について」
※本検査(感染拡大傾向時の一般検査事業)は、令和5年3月31日をもって終了します。
千葉県PCR等検査無料化事業における感染拡大傾向時の一般検査事業の終了について(令和5年3月15日)
①新型コロナウイルス感染症の症状がなく、県民割(本県は、千葉とく旅キャンペーン)などの観光需要喚起策を利用するにあたり陰性証明を必要とする方が、感染に不安を感じる場合
②新型コロナウイルス感染症の症状はなく、また基本的な感染対策の徹底等の県民の皆様への協力要請事項を遵守している方が、なお、感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱えている(※1)、又はあらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある(※2)等で、検査を受検することによってより一層の不安解消を希望する場合
※1 ご自身が重症化リスクが高いがワクチン接種を3回受けられない方など
※2 重症化リスクが高い方に仕事等で日常的に接する方など
「千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業」
【留意事項】
※1 業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)
※2 千葉県ホームページの「事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」(PDF:48.9KB)を御確認ください。
【留意事項】
〇 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
【収容率・人数上限の目安等】
①感染防止安全計画※を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限:収容定員まで
② ①以外の場合
収容率上限:100%
かつ
人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方
※ 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。
※ 開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。
※ 上記の条件のほかは、令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」のとおりとします。
※ 提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。
参考1 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(別表(PDF:428.3KB)参照)も参考にしてください。
参考2「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(千葉県ホームページ)
一般問合せ(下記以外) |
特措法協力要請電話相談窓口 | 電話:043-223-4318 |
---|---|---|
自己検査者向け陽性者登録センターに関すること |
コールセンター | 電話:0120-829-125 |
飲食店における感染防止対策 (認証店又は確認店)に関すること |
商工労働部経営支援課 | 電話:043-223-3496 |
無料検査に関すること |
専用コールセンター ※ 9時から17時(土日・祝日を除く) |
電話:080-2201-1549 080-2201-1569 |
【厚生労働省】マスク着用は個人の判断が基本となります(PDF:134.9KB)
【千葉県】マスク着用は個人の判断が基本となります(PDF:218.8KB)
ポスター表
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