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更新日:令和2(2020)年7月9日
ページ番号:341757
特別措置法に基づく新たな措置
令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県民の皆様には感染防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないでください。
職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進してください。これまで外出自粛要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請します。
生活の維持に必要な場合の例
通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、
健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など
※事業者の皆様には、感染防止措置を十分に行っていただくようお願いします。
外出自粛をお願いしたい例
「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、
キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など
「3つの密」を避けるような対策を講じてください。
入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、
施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行ってください。
感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛
「3つの密」を避けられない場合は開催自粛
※県主催の集会・イベントの自粛については、規模にかかわらず5月6日までの延期を原則とします。
※「3つの密」とは「密閉」「密集」「密接」のことです。
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