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更新日:令和2(2020)年5月25日

ページ番号:388942

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(5月25日)

千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、外出の自粛要請等の措置を行ってきたところです。

令和2年5月25日に緊急事態宣言が解除されたことや県内の感染状況等を踏まえ、5月26日午前0時から、外出自粛等の協力要請等を緩和するとともに、施設の使用停止要請を一部解除することとしました。

また、今後も、県内の感染状況や近隣都県の状況等を踏まえた上で、段階的な解除・緩和を進めます。

県民、事業者の皆さまには、引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。

1 基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿って、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請を行う。
  2. 徹底して「3つの密」の発生を避ける行動を取っていただくよう、県民・事業者の意識に訴えかけることを重視し、県一丸となって感染拡大防止対策に取り組む。
  3. 外出の自粛や施設の使用制限要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていく。
  4. 「新しい生活様式」の定着による感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指す。
  5. 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに感染拡大防止対策等を講じる。
  6. 地域は千葉県全域とし、期間は令和2年5月26日からとする。

2 具体的な協力要請内容

(1)県民の皆さまへ

  • 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践例」を参考に、「3つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を継続してください。
  • 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5月末までは、感染拡大防止の観点から避けてください。その後にあっては、当面、都道府県をまたぐ移動、特に5月25日の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域(東京都、神奈川県、埼玉県、北海道)との間の移動は、慎重に対応してください。
  • これまでクラスターが発生しているような施設への外出は、使用停止要請が解除されるまで、避けてください。

※ 【施設の使用停止要請の解除について】記載のとおり。

(2)事業者の皆さまへ

  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進するとともに、職場や店舗等に関して、業種別の感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行ってください。

※業種別のガイドラインは内閣官房のホームページ外部サイトへのリンクに掲載されています。

  • 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対し、22時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくようお願いします。(時間制限の全面解除の時期については、近隣都県の状況等を踏まえ、今後検討します。)

【施設の使用停止要請の解除について】

施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のとおりとします。

  1. 再開にあたっては、「再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策(PDF:70KB)」を行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、その実践など、感染防止対策を徹底してください。
  2. 令和2年5月22日から、以下の表の区分Aの施設の使用停止要請を解除します。
  3. 令和2年5月26日から、区分Bの施設の使用停止要請を解除します。
  4. 令和2年6月1日から、区分Cの施設の使用停止要請を解除します。なお、解除時点において、後述する再度の協力要請等の判断基準の「警報」に該当した場合は、解除を延期します。
  5. 区分Dのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックスについては、感染拡大予防ガイドラインの実践による対策の徹底を条件として、区分Cと同時に解除します。
  6. 区分Dのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックス以外の施設については、県内の感染状況や近隣都県の状況、国の動向等を踏まえた上で、施設の使用停止要請の解除を検討します。

A

県民の文化的・健康的な生活を維持するために必要であり、「3つの密」の発生抑制が比較的容易な施設

B

クラスター発生歴がなく、「3つの密」の発生抑制が比較的容易な施設

C

A、B以外でクラスター発生歴のない施設(発生歴のある施設に類する施設を除く)

D

クラスター発生歴がある又は発生歴のある施設に類する高リスクな施設

<施設の種類の区分>

区分

施設の種類

例示

A

図書館 等

図書館、博物館、美術館、科学館、記念館

(Cに掲げる水族館等を除く)

B

大学 等

大学、専修学校、各種学校 等

自動車教習所 等

自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 等

劇場 等

劇場、観覧場、映画館、演芸場 等

集会場 等

集会場、公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る。)

C

水族館 等

水族館、動物園、植物園

運動施設の一部

体育館、水泳場、ボウリング場 等

遊技場

マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

遊興施設等の一部

個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等

D

運動施設・遊興施設の一部

スポーツクラブ、カラオケボックス

遊興施設等の一部

ライブハウス、キャバレー・ナイトクラブ・バー(接待を伴う施設に限る)、ダンスホール、性風俗店 等

※下線部は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。

(3)催物(イベント等)の開催について

  • 5月25日から概ね3週間程度は、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するなど、慎重な対応をお願いします。開催の規模については、屋内100人かつ定員の半分以下、屋外200人以下を目安としてください。
  • その後の催物等の開催に対する中止又は延期要請等については、国の方針に沿って、段階的に規模要件(人数上限)の緩和についてお示しします。
  • 開催にあたっては、その規模に関わらず、(1)「3つの密」が発生しない席配置や「人と人との距離の確保」、(2)「マスクの着用」、(3)参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことなど催物の開催中や前後における選手・出演者や参加者等に係る行動管理など、基本的な感染防止策を講じてください。

3 再度の協力要請等の判断基準

施設の使用停止要請を解除した後でも、下表の指標についてモニタリングを行い、複数の指標が目安に該当した場合は、クラスターの発生や感染経路不明者の割合、入院患者数の状況等を勘案して、施設の使用停止の再要請等について総合的に判断します。

※モニタリング指標は7月10日から項目を追加して公表しています。

指標

目安

警報

再要請

新規感染者数(直近7日間平均)

5人以上/日

10人以上/日

新規感染者数の1週間単位の増加比

(直近1週間とその前週との比較)

1を上回る

1.5を上回る

PCR検査の陽性割合

(直近1週間平均・陰性化確認検査を除く)

3.5%以上

7%以上

警報

感染拡大を警戒すべき状況であることを広く周知します。

県民や事業者の皆様へ、

  • 外出自粛等、感染拡大防止についての協力要請
  • 業種別の感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた対策の徹底

などを働きかけます。

再要請

段階的に施設の使用停止要請や、外出自粛、イベントの開催自粛等を行うことについて、近隣都県の状況を勘案したうえで、総合的に判断します。

緩和

再要請の後、「警報」の目安を下回った場合に、近隣都県の状況を勘案したうえで、総合的に判断します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-2625

ファックス番号:043-222-9023

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