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更新日:令和2(2020)年7月9日
ページ番号:388941
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、外出の自粛要請等の措置を行ってきたところです。
千葉県においては、緊急事態宣言の解除はされておりませんが、5月22日、県内の感染状況等を踏まえて、感染拡大防止対策を徹底したうえで施設の使用停止要請を一部解除することとしました。
改めて、県民、事業者の皆さまには、感染拡大防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
今後も、県内の感染状況や近隣都県の状況、国の動向を踏まえた上で、5月22日からおおむね1週間ごとに検討を行い、施設の使用停止要請の段階的な解除を進めます。
※主な変更箇所は赤字
生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに外出しないでください。
<生活の維持に必要な場合の例>
通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための運動・散歩、在宅ではできない仕事等
行楽、観光、帰省など、不要不急の外出を自粛してください。特に、県境をまたいだ移動は極力避けてください。
職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取り組みを今まで以上に推進してください。
繁華街の接待を伴う飲食店等への外出を自粛してください。
「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」を参考に、日常生活を見直してください。
商店街やスーパーマーケット等に買い物に出かけるときは、人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を避けてください。
公園等を利用する際は、少人数で、混雑時を避け、人と人との距離を適切にとってください。
「3つの密」を避けるような対策を講じること、入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒や換気、マスクの着用などを入場者に周知するなど、感染拡大防止措置を行うことの協力を要請します。
複数の者が使用する施設においては、「3つの密」を避けるような対策を講じること、入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなど、感染拡大防止措置を行うとともに、業種別のガイドラインが策定されている場合には、それを遵守してください。
商店街やスーパーマーケット等における感染拡大防止として、以下の協力を要請します。
食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対し、19時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくようお願いします。
行楽地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイについて、3つの密を避ける対策の徹底及び人が密集する状況となった場合の適切な入場制限への協力を要請します。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園の施設を管理する事業者の皆様は、感染予防に最大限配慮したうえで、段階的に学校教育活動を再開することを検討してください。
保育所、介護老人保健施設等(※)を管理する事業者の皆様は、適切な感染拡大防止対策を講じたうえで事業を継続してください。
(※)保育所、介護老人保健施設、その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
下表に例示する生活・経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業を継続してください。
区分 |
事業内容 |
|
---|---|---|
医療体制の維持 |
病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売等 |
|
支援が必要な方々の保護の継続 |
介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係等 |
|
安定的な生活の確保 |
インフラ運営関係 |
電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等 |
飲食料品供給関係 |
農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等 |
|
生活必需物資供給関係 |
家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等 |
|
食堂等、生活必需物資の小売り関係 |
食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テイクアウト、百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等 |
|
家庭用品のメンテナンス関係 |
配管工、電気技師等 |
|
生活必需サービス |
銭湯、理美容、ランドリー、獣医等 |
|
ごみ処理関係 |
廃棄物収集・運搬・処分等 |
|
社会の安定の維持 |
冠婚葬祭業関係 |
火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等 |
メディア |
テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等 |
|
個人向けサービス |
ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等 |
|
社会の安定の維持 |
金融サービス |
銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等 |
物流・運送サービス |
鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便等 |
|
国防に必要な製造業・サービス業の維持 |
航空機、潜水艦等 |
|
企業活動・治安の維持に必要なサービス |
ビルメンテナンス、セキュリティ関係等 |
|
安全安心に必要な社会基盤 |
河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等 |
|
行政サービス等 |
警察、消防、その他行政サービス |
|
育児サービス |
託児所等 |
施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のとおりとします。
A |
県民の文化的・健康的な生活を維持するために必要であり、「3つの密」の発生抑制が比較的容易な施設 |
---|---|
B |
クラスター発生歴がなく、「3つの密」の発生抑制が比較的容易な施設 |
C |
A、B以外でクラスター発生歴のない施設(発生歴のある施設に類する施設を除く) |
D |
クラスター発生歴がある又は発生歴のある施設に類する高リスクな施設 |
区分 |
施設の種類 |
例示 |
---|---|---|
A |
図書館 等 |
図書館、博物館、美術館、科学館、記念館 (Cに掲げる水族館等を除く) |
B |
大学 等 |
大学、専修学校、各種学校 等 |
自動車教習所 等 |
自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 等 |
|
劇場 等 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 |
|
集会場 等 |
集会場、公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
|
C |
水族館 等 |
水族館、動物園、植物園 |
運動施設の一部 |
体育館、水泳場、ボウリング場 等 |
|
遊技場 |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等 |
|
遊興施設等の一部 |
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 |
|
D |
運動施設の一部 |
スポーツクラブ 等 |
遊興施設等の一部 |
カラオケボックス、ライブハウス、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、性風俗店 等 |
※下線部は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。
「3つの密」を避けられない場合など、感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛の協力を要請します。特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、慎重に対応されるよう要請します。
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